○宝塚市立看護専門学校学則

平成7年3月31日

規則第18号

注 平成9年3月31日規則第29号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立看護専門学校条例(平成6年条例第41号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、宝塚市立看護専門学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学校は、看護師として必要な専門的知識、技術及び態度を身に付け、その応用能力と豊かな人間性を養い、地域社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的とする。

(平14条例7・一部改正)

(課程及び修業年限)

第3条 学校に専門課程として、3年課程の看護学科を置き、その修業年限は、3年とする。

(定員)

第4条 学生の定員は、1学年につき40人とし、総定員は、120人とする。

(平22規則50・一部改正)

(在学年限)

第5条 学生は、6年を超えて在学することができない。

(学年及び学期)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を2学期に分け、その期間は、次のとおりとする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第7条 学校において授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季休業日 6週間以内で学校長が定める期間

(4) 冬季休業日 2週間以内で学校長が定める期間

(5) 春季休業日 2週間以内で学校長が定める期間

(6) 創立記念日

2 学校長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日を変更することができる。

(入学資格)

第8条 学校に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、第10条に規定する入学試験に合格したものとする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 文部科学大臣の指定した者

(6) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(7) 学校において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認めた者で、18歳に達したもの

(平17規則9・全改)

(入学試験の手続)

第9条 学校の入学試験を受けようとする者は、学校長が別に定める出願期間内に、次に掲げる書類に受験料を添えて学校長に提出しなければならない。

(1) 入学願書

(2) 高等学校の卒業証明書若しくは卒業見込証明書又はこれらに相当する書類

(3) 高等学校の調査書又はこれに相当する書類

(4) 写真

(平17規則9・一部改正)

(入学試験)

第10条 入学試験は、推薦入学試験及び一般入学試験とし、筆記試験及び面接の方法により行うものとする。

2 前項に規定するもののほか入学試験及び合否の判定について必要な事項は、別に学校長が定める。

(合格通知)

第11条 学校長は、入学試験に合格した者に、その通知をするものとする。

2 入学試験に合格した者は、学校長が指定する期日までに保証人と連署した誓約書に入学金を添えて学校長に提出しなければならない。

(平24規則13・一部改正)

(入学許可等)

第12条 学校長は、前条第2項の規定による入学手続を完了した者に入学を許可し、その通知をするものとする。

2 前項の規定による入学の許可を受けた者が不正な手段によりその許可を受けたと認められるときは、学校長は、その許可を取り消すことができる。

(平24規則13・全改)

(休学)

第13条 学生は、病気その他やむを得ない理由により、引き続き3箇月以上就学することができないときは、学校長の許可を得て休学することができる。

2 休学の許可を得ようとする者は、休学願に医師の診断書その他の必要な書類を添えて学校長に提出しなければならない。

3 学校長は、病気その他の理由により、引き続き3箇月以上就学することが不適当と認められる者に対して、休学を命じることができる。

4 休学の期間は、1年以内とする。ただし、第1項の許可を得た学生が休学期間の延長願を提出した場合において、学校長がやむを得ない理由があると認めるとき、又は前項の規定により休学を命じた場合において、学校長が引き続き休学させる必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

5 休学の期間は、通算して2年を超えることができない。

(復学)

第14条 休学中の学生が復学しようとするときは、復学願に医師の診断書等必要な書類を添えて学校長に提出し、その許可を受けなければならない。

(転入学)

第15条 学校長は、学校に転入学を希望する者があるときは、その者が現に在学する他の3年課程の看護学校の授業科目及び単位数が学校と同程度であると認め、かつ、欠員のある場合に限り、選考の上相当年次に転入学を許可することができる。

2 前項の規定により、転入学を許可された者の既に修得した授業科目、単位数の取扱及び在学すべき年数については、学校長が決定する。

(平9規則29・一部改正)

(退学)

第16条 学生は、退学しようとするときは、退学願を学校長に提出し、許可を受けなければならない。

2 学校長は、次の各号のいずれかに該当する学生に対し、退学を命じるものとする。

(1) 第5条に規定する期間内に卒業することができない者

(2) 第13条第5項に規定する期間を超えてなお復学できない者

3 学校長は、次の各号のいずれかに該当する学生に対し、退学を命じることができる。

(1) 授業料を3箇月以上滞納し、かつ、督促を受けても納付しない者

(2) 病気その他の理由により学業を継続することができないと認められる者

(転学)

第17条 学生は、他の看護学校への転学を希望しようとするときは、転学願を学校長に提出し、許可を受けなければならない。

第18条 削除

(平21規則24)

(授業科目及び単位数)

第19条 授業科目、単位及びその単位を修得するのに必要な授業時間数は、別表のとおりとする。

(平9規則29・全改、平21規則24・平23規則6・一部改正)

(単位の計算方法)

第20条 各授業科目の単位数は、次に定める基準により計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間以上45時間以内をもって1単位とする。

(2) 実験、実習(臨地実習を除く。)及び実技については、30時間以上45時間以内をもって1単位とする。

(3) 臨地実習については、45時間をもって1単位とする。

(平9規則29・全改、平21規則24・平28規則7・一部改正)

(単位の認定)

第21条 単位の認定は、第23条に規定する成績の評価で合格を得た者について、第32条に規定する成績判定委員会の議を経て行う。

(平9規則29・平28規則7・全改)

(既修得単位の認定)

第22条 学校長は、大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)を卒業した者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。)については、申請に基づき既習の学習内容を評価し、学校における教育内容に相当するものと認められた場合は、学校の総取得単位数の2分の1を超えない範囲内で学校における履修に替えることができる。

2 学校長は、次に掲げる資格に係る大学等又は養成所で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省厚生省令第1号。次項において「指定規則」という。)に規定する教育内容に係る科目を履修した者については、申請に基づき既習の学習内容を評価し、学校における教育内容に相当するものと認められた場合は、学校の総取得単位数の2分の1を超えない範囲内で学校における履修に替えることができる。

(1) 歯科衛生士

(2) 診療放射線技師

(3) 理学療法士

(4) 作業療法士

(5) 視能訓練士

(6) 臨床工学技士

(7) 義肢装具士

(8) 救急救命士

(9) 言語聴覚士

(10) 臨床検査技師

(11) 看護師

3 学校長は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号の規定に該当する者については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)第2条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める人間と社会に限り、申請に基づき既修の学習内容を評価し、学校における教育内容に相当するものと認められた場合は、学校における履修に替えることができる。

4 前3項の認定に関し必要な事項は、別に学校長が定める。

(平9規則29・平11規則24・平21規則24・全改、平23規則6・平31規則9・令4規則4・一部改正)

(成績の評価)

第23条 試験等の成績の評価は、A、B、C、Dの4段階評価とし、A、B、Cの段階の評価を得たものを合格とする。

(平9規則29・全改)

(卒業及び専門士の称号)

第24条 学校長は、第3条に規定する期間在学し、所定の授業科目の単位を取得した者に対して成績判定委員会の議を経て卒業を認定する。

2 前項の認定に当たって、欠席日数が出席すべき日数の3分の1を超える者は、卒業することはできない。

3 学校長は、卒業を認定した者に対し、卒業証書及び専門士の称号を授与する。

4 卒業の認定を受けた者は、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)に基づき、専門士(医療専門課程)を称することができる。

(平9規則29・全改、平9規則45・平17規則9・平21規則24・平23規則6・平24規則13・一部改正)

(健康診断)

第25条 学校長は、学生の健康を保持するため、年1回以上健康診断を実施する。

2 その他学生の健康管理について必要な事項は、別に学校長が定める。

(表彰)

第26条 学校長は、教育上必要があると認めるときは、学生を表彰することができる。

(懲戒)

第27条 学校長は、この規則若しくは学校長の命令に違反した者又は学生の本分に反する行為があった者に対し、懲戒を行うことができる。

2 懲戒の種類は、戒告、停学及び退学とする。

(授業料等の納入)

第28条 学生は、条例第3条第3号に規定する授業料を納めなければならない。

2 学生は、前項の授業料を2期に分けてそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、月割で納付することができる。

3 学生は、再試験を受けようとするときは、条例第3条第4号に規定する再試験料を納めなければならない。

(平22規則50・一部改正)

(授業料等の減額又は免除)

第29条 条例第4条の規定により入学金又は授業料(以下「授業料等」という。)の減額又は免除を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第13条の規定により休学した者

(2) 第16条の規定により退学した者

(3) 第17条の規定により転学した者

(4) 経済的事情その他の理由により授業料等の負担が著しく困難な者

(5) 前各号に掲げる者のほか、特に授業料等の減額又は免除する必要があると認められる者(入学金の減額又は免除を受ける場合にあっては、第11条第2項の学校長が指定する期日までに認められた者に限る。)

2 前項の規定により授業料等の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した授業料等減免申請書を市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(平26規則8・令3規則11・一部改正)

(受験料等の不還付)

第30条 既納の受験料及び再試験料は、還付しない。

2 既納の授業料は、還付しない。ただし、次に掲げる授業料に限り、既納の授業料を還付することができる。

(1) 第13条の規定により休学した者の休学した日の属する月の翌月(月の1日から休学した者は、その月)から復学した日の属する月の前月までの期間分の授業料

(2) 第16条の規定により退学した者の退学した日の属する月の翌月(月の1日から退学した者は、その月)以後の期間分の授業料

(3) 第17条の規定により転学した者の転学した日の属する月の翌月(月の1日から転学した者は、その月)以後の期間分の授業料

(4) 前条第1項第4号又は第5号に規定する減免事由に該当した日の属する月の翌月(月の1日から該当した場合は、その月)から当該減免事由が消滅した日の属する月の前月までの期間分の授業料

3 既納の入学金は、還付しない。ただし、前条第1項第5号に規定する減免事由に該当した場合に限り、既納の入学金を還付することができる。

(平22規則50・一部改正、平26規則8・全改、令3規則11・一部改正)

(在学証明書等の交付手数料)

第31条 在学証明書その他の証明書の交付を申請しようとする者は、宝塚市一般事務手数料条例(平成22年条例第8号)別表第4に規定する手数料を納めなければならない。

(平22規則50・追加)

(運営会議)

第32条 学校の円滑な運営を図るため、学校に運営会議、成績判定委員会、入学試験委員会その他必要な会議(以下「会議等」という。)を置く。

2 会議等に関し必要な事項は、別に学校長が定める。

(平22規則50・旧第31条繰下、平23規則6・平28規則7・一部改正)

(職員の組織)

第33条 学校に、学校長、事務長、副学校長、教務主任、実習調整者、専任教員、事務職員等必要な職員を置く。

2 前項の職員のほか、学校長が必要があると認めるときは、市長の承認を得て必要な職員を置くことができる。

(平22規則50・旧第32条繰下、平28規則7・令5規則26・一部改正)

(学校評価)

第34条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第42条に定めるところにより、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、学校教育法第43条に定めるところにより、自己評価結果を踏まえ、学校の関係者等による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を学校の教育活動その他の学校運営に活用するとともに公表するものとする。

3 前2項に定める自己評価及び学校関係者評価の実施並びに結果の公表について必要な事項は、別に学校長が定める。

(令2規則2・追加)

(様式)

第35条 この規則に規定する入学願書等の様式は、別に学校長が定める。

(平22規則50・旧第33条繰下、令2規則2・旧第34条繰下)

(委任)

第36条 この規則の定めるもののほか学校の管理及び運営に関し必要な事項は、別に学校長が定める。

(平22規則50・旧第34条繰下、令2規則2・旧第35条繰下)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市立看護専門学校条例施行規則の規定は、平成9年4月1日以後に入学する者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成9年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第45号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市立看護専門学校学則(第18条を除く。)の規定は、平成21年4月1日以後に入学する者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成22年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定にかかわらず、平成23年度及び平成24年度の学生の定員及び総定員は、次の表のとおりとする。

年度

第1学年の定員

第2学年の定員

第3学年の定員

総定員

平成23年度

40人

50人

50人

140人

平成24年度

40人

40人

50人

130人

3 改正後の第31条の規定は、この規則の施行の日以後に申請される証明書の交付に係る手数料について適用し、同日前に申請された証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第3項の改正規定(「基礎分野」の次に「又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める人間と社会」を加える部分に限る。)、第24条第4項の改正規定(「看護専門課程」を「医療専門課程」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市立看護専門学校学則の規定は、平成28年4月1日以後に入学する者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和4年4月1日以後に学校に入学した者の授業科目、単位及びその単位を修得するのに必要な授業時間数(以下「授業科目等」という。)について適用し、同日前に学校に入学した者の授業科目等については、なお従前の例による。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

(平9規則29・平21規則24・全改、平23規則6・一部改正、平28規則7・令4規則4・全改)

科目

単位(時間数)

基礎分野

科学的思考の基盤

表現と読解

1(30)

人間生活とデザイン

1(30)

情報科学

1(20)

統計のもと

2(30)

人間と生活・社会の理解

倫理のもと

1(30)

心の働きと行動

1(30)

人間関係のもと

1(30)

生活と文化

1(30)

発達心理と教育

1(30)

医療と英語

1(30)

健康とレクリエーション

1(30)

宝塚学Ⅰ

2(30)

小計

14(350)

専門基礎分野

人体の構造と機能

形態機能学Ⅰ

1(30)

形態機能学Ⅱ

1(30)

形態機能学Ⅲ

1(30)

形態機能学Ⅳ

1(30)

疾病の成り立ちと回復の促進

代謝と栄養Ⅰ

1(30)

代謝と栄養Ⅱ

1(30)

疾病論

1(30)

疾病と治療Ⅰ

2(38)

疾病と治療Ⅱ

1(30)

疾病と治療Ⅲ

1(28)

疾病と治療Ⅳ

1(16)

疾病と治療Ⅴ

1(24)

人体とくすり

1(30)

人体と微生物

1(30)

形態機能と看護

1(20)

健康支援と社会保障制度

社会福祉

1(30)

公衆衛生

1(30)

保健と医療

1(16)

看護と法

1(30)

看護と経営

1(16)

宝塚学Ⅱ

1(30)

小計

22(578)

専門分野

基礎看護学

看護の特性論

1(30)

看護の探求Ⅰ

1(16)

看護倫理と安全Ⅰ

1(16)

看護倫理と安全Ⅱ

1(30)

プロジェクト学習

1(30)

看護の基礎技術

1(30)

生活を支える看護技術Ⅰ

2(46)

生活を支える看護技術Ⅱ

2(44)

診断・治療を支える看護技術

1(30)

フィジカルアセスメント

1(30)

臨床判断と看護過程

1(30)

地域・在宅看護論

地域・在宅の看護特性論

2(44)

地域での生活を支える看護Ⅰ

1(20)

地域での生活を支える看護Ⅱ

1(20)

専門職連携

1(30)

おとなの看護学

おとなの看護特性論

2(52)

がん看護

1(30)

高齢者の健康を支える看護

1(30)

小児看護学

こどもの看護特性論

2(44)

こどもの健康を支える看護Ⅰ

1(16)

こどもの健康を支える看護Ⅱ

1(16)

母性看護学

母性の看護特性論

1(18)

母性の健康を支える看護Ⅰ

1(22)

母性の健康を支える看護Ⅱ

1(28)

精神看護学

こころの看護特性論

1(30)

こころの健康を支える看護

2(40)

領域横断

ヘルスプロモーション

1(30)

クリティカルケアⅠ

1(30)

クリティカルケアⅡ

1(30)

セルフマネジメントⅠ

1(30)

セルフマネジメントⅡ

1(30)

リハビリテーション看護Ⅰ

1(30)

リハビリテーション看護Ⅱ

1(20)

エンドオブライフケア

2(44)

クリティカルケア看護の錬磨演習

1(30)

セルフケアマネジメント・リハビリテーション看護の錬磨演習

1(30)

領域別看護の錬磨演習

2(44)

看護の統合と実践

看護マネジメント

1(16)

リフレクション論

1(16)

看護の探究Ⅱ

1(30)

看護の探究Ⅲ

1(30)

災害看護

1(30)

臨床判断

2(44)

臨地実習

看護のはじまりの実習

2(90)

看護を考える実習

2(90)

地域を知る実習

1(45)

高齢者の生活を支える実習

2(90)

地域での生活を支える実習

2(90)

回復期を支える実習Ⅰ

2(90)

回復期を支える実習Ⅱ

2(90)

急性期を支える実習

2(90)

こどもの健康を支える実習

2(90)

母性の健康を支える実習

2(90)

こころを支える実習

2(90)

看護の統合実習

2(90)

小計

75(2,321)

合計

111(3,249)

宝塚市立看護専門学校学則

平成7年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生
沿革情報
平成7年3月31日 規則第18号
平成9年3月31日 規則第29号
平成9年12月12日 規則第44号
平成9年12月12日 規則第45号
平成11年4月1日 規則第24号
平成14年3月11日 規則第7号
平成17年3月28日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第24号
平成22年11月11日 規則第50号
平成23年3月24日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第8号
平成28年3月15日 規則第7号
平成31年3月13日 規則第9号
令和2年3月5日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月28日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第26号