○宝塚市立看護専門学校条例

平成6年9月30日

条例第41号

注 平成14年3月29日条例第10号から条文注記入る。

(設置)

第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師を養成するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、宝塚市立看護専門学校(以下「学校」という。)を設置する。

(平14条例10・一部改正)

(位置)

第2条 学校の位置は、宝塚市小浜4丁目5番5号とする。

(授業料等)

第3条 学校の受験料、入学金、授業料及び再試験料は、次のとおりとする。

(1) 受験料 20,000円

(2) 入学金 200,000円

(3) 授業料 月額 40,000円

(4) 再試験料 1回につき 1,000円

(平18条例46・平19条例31・平22条例40・令4条例33・一部改正)

(入学金又は授業料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入学金又は授業料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、学校の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定(授業料に係る部分は除く。)は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第3号の規定は、平成19年4月1日以後に入学し、又は転入学する者に係る授業料について適用し、同日前に在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成20年4月1日以後に入学する者に係る入学金について適用し、同日前に入学する者に係る入学金については、なお従前の例による。

(平成22年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第3号の規定は、平成23年4月1日以後に入学する者に係る授業料について適用し、同日前に在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定及び次項の規定は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2号の規定は、令和6年4月1日以後に入学する者に係る入学金について適用し、同日前に入学する者に係る入学金については、なお従前の例による。

3 改正後の第3条第3号の規定は、令和6年4月1日以後に入学する者に係る授業料について適用し、同日前に在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

宝塚市立看護専門学校条例

平成6年9月30日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生
沿革情報
平成6年9月30日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第10号
平成18年6月30日 条例第46号
平成19年10月15日 条例第31号
平成22年10月18日 条例第40号
令和4年12月26日 条例第33号