○宝塚市立看護専門学校条例
平成6年9月30日
条例第41号
注 平成14年3月29日条例第10号から条文注記入る。
(設置)
第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師を養成するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、宝塚市立看護専門学校(以下「学校」という。)を設置する。
(平14条例10・一部改正)
(位置)
第2条 学校の位置は、宝塚市小浜4丁目5番5号とする。
(授業料等)
第3条 学校の受験料、入学金、授業料及び再試験料は、次のとおりとする。
(1) 受験料 20,000円
(2) 入学金 200,000円
(3) 授業料 月額 40,000円
(4) 再試験料 1回につき 1,000円
(平18条例46・平19条例31・平22条例40・令4条例33・一部改正)
(入学金又は授業料の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入学金又は授業料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、学校の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3号の規定は、平成19年4月1日以後に入学し、又は転入学する者に係る授業料について適用し、同日前に在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第2号の規定は、平成20年4月1日以後に入学する者に係る入学金について適用し、同日前に入学する者に係る入学金については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3号の規定は、平成23年4月1日以後に入学する者に係る授業料について適用し、同日前に在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定及び次項の規定は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2号の規定は、令和6年4月1日以後に入学する者に係る入学金について適用し、同日前に入学する者に係る入学金については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条第3号の規定は、令和6年4月1日以後に入学する者に係る授業料について適用し、同日前に在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。