○宝塚市病院事業運営審議会規則
昭和59年3月31日
規則第18号
注 平成16年3月31日規則第24号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市病院事業運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、宝塚市病院事業についての重要な事項を調査、審議し、答申するものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
(平25規則25・一部改正)
(1) 関係行政機関の職員のうちから委嘱された委員は、その職に在職する期間
(2) 前号に規定する委員以外の委員は、2年
2 委員は、再任されることができる。
(平22規則28・平25規則25・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、会長が指名する委員で組織する。
3 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。
(平25規則25・追加)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市立病院経営統括部で行う。
(平16規則24・平20規則34・一部改正、平25規則25・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平25規則25・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。