○宝塚市病院事業運営審議会規則

昭和59年3月31日

規則第18号

注 平成16年3月31日規則第24号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市病院事業運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、宝塚市病院事業についての重要な事項を調査、審議し、答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

(平25規則25・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、それぞれ次の各号によるものとする。ただし、第2号に規定する委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1) 関係行政機関の職員のうちから委嘱された委員は、その職に在職する期間

(2) 前号に規定する委員以外の委員は、2年

2 委員は、再任されることができる。

(平22規則28・平25規則25・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(小委員会)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、会長が指名する委員で組織する。

3 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。

(平25規則25・追加)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市立病院経営統括部で行う。

(平16規則24・平20規則34・一部改正、平25規則25・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平25規則25・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市病院事業運営審議会規則

昭和59年3月31日 規則第18号

(平成25年5月7日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第28号
平成25年5月7日 規則第25号