○宝塚市立病院条例

昭和59年3月26日

条例第19号

注 昭和62年3月20日条例第20号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、宝塚市立病院(別表第1を除き、以下「病院」という。)の設置並びに管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平14条例28・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宝塚市立病院

宝塚市小浜4丁目5番1号

(診療区分)

第3条 病院の診療区分は、外来及び入院の2種類とする。

(診療料金)

第4条 診察料、入院料、処置及び手術料、投薬料その他診療に要する費用(以下「診療料金」という。)は、次の区分により算定した額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他別に病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める法律により療養給付を受ける者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により医療給付を受ける者(同法に基づく基準の例によるとされる者を含む。)については、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「入院時食事療養費等算定基準」という。)に基づき算定した額

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により療養給付を受ける者については、兵庫労働局長との協定に基づき算定した額

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により療養給付を受ける者については、地方公務員災害補償基金兵庫県支部長との協定に基づき算定した額

(4) 前3号の規定によらずに診療を受ける者については、別表第1に基づき算定した額に次の及びの税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税となる診療料金については、別表第1に基づき算定した額とする。

 消費税法第29条に規定する税率(以下「消費税率」という。)

 消費税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た税率(以下「地方消費税率」という。)

(平6条例29・平6条例48・平9条例22・平18条例28・平20条例16・平24条例35・一部改正)

(使用料)

第5条 前条に定める診療料金以外の使用料は、別表第2に定める額に消費税率及び地方消費税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、消費税法第6条の規定により非課税となる使用料及び外来駐車場使用料については、別表第2に定める額とする。

(平9条例22・全改)

(手数料)

第6条 文書料その他の手数料は、別表第3に定める額に消費税率及び地方消費税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、消費税法第6条の規定により非課税となる手数料については、別表第3に定める額とする。

(平9条例22・全改)

(料金等の納付)

第7条 診療料金、使用料又は手数料(以下「料金等」という。)は、診療を受けたとき、又は利用の都度納付しなければならない。ただし、管理者は、別に納期限を指定して納付させることができる。

(平17条例20・平20条例16・一部改正)

(料金等の減免)

第8条 管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、料金等を減免することができる。

(平17条例20・一部改正)

(診療及び施設使用の拒否)

第9条 管理者は、この条例に違反した者その他別に管理者が定める者に対しては、診療及び施設の使用を拒否し、又は退院させることができる。

(平17条例20・平20条例16・一部改正)

(損害の賠償)

第10条 診療を受ける者又は施設を使用する者は、その者の責めに帰すべき事由によって病院の施設、設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、病院の管理及び運営に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(平20条例16・一部改正)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号から第3号までの規定は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第17号で昭和59年5月21日から施行)

(昭和62年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市立病院条例別表第1新生児介補料の項の規定は、この条例施行の日以後の介補に係る料金から適用し、同日前の介補に係る料金については、なお従前の例による。

(平成2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市立病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の分娩に係る料金から適用し、同日前の分娩に係る料金については、なお従前の例による。

(平成6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び第5条の規定は、平成9年4月1日以後に受ける診療又は利用に係る診療料金及びその他の使用料について適用し、同日前に受けた診療又は利用に係る診療料金及びその他の使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市立病院条例の規定は、平成14年4月1日以後の分娩に係る料金並びに特別室及び個室の使用に係る使用料について適用し、同日前の分娩に係る料金並びに特別室及び個室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第30号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び別表第1の規定は、平成18年4月1日以後に受ける診療に係る診療料金について適用し、同日前に受けた診療に係る診療料金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定(「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の分娩に係る料金について適用し、同日前の分娩に係る料金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成26年1月1日以後に受ける診療に係る初診料加算について適用し、同日前に受けた診療に係る初診料加算については、なお従前の例による。

(平成30年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成30年10月1日以後に受ける診療に係る初診加算及び再診加算について適用し、同日前に受けた診療に係る初診料加算については、なお従前の例による。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和4年10月1日以後に受ける診療に係る初診加算及び再診加算について適用し、同日前に受けた診療に係る初診加算及び再診加算については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(昭62条例20・平2条例15・平6条例48・平10条例31・平14条例28・平16条例30・平17条例20・平18条例28・平20条例16・平20条例53・平25条例54・平30条例28・令4条例22・一部改正)

種別

金額

備考

初診加算

7,000円(歯科に係る診療にあっては、5,000円)

他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。

再診加算

3,000円(歯科に係る診療にあっては、1,900円)

分娩介助料

時間内

市内居住者

75,000円

2児以上の場合については、1児につき金額の欄に掲げる額から30,000円を控除した額に2分の1を乗じて得た額を加算する。

市外居住者

89,000円

時間外

市内居住者

85,000円

市外居住者

101,000円

深夜及び休日

市内居住者

95,000円

市外居住者

113,000円

新生児介補料

1日15,000円以内で管理者が定める額

 

妊娠中絶料

1回50,000円以内で管理者が定める額

 

避妊技術料

1回30,000円以内で管理者が定める額

 

金属床総義歯等

1装置400,000円以内で管理者が定める額

 

上記以外に管理者が特に定める診療に係る診療料金

管理者が定める額

 

その他

診療報酬の算定方法に定める点数表の1点当たり単価を15円(交通事故の場合20円)として算定した額及び入院時食事療養費等算定基準により算定した額に1.5(交通事故の場合2)を乗じて得た額

 

別表第2(第5条関係)

(昭62条例20・平9条例21・平14条例28・平17条例20・一部改正)

種別

金額

備考

特別室

市内居住者

1日 15,000円

 

市外居住者

1日 20,000円

個室A

市内居住者

1日 8,000円

 

市外居住者

1日 10,000円

個室B

市内居住者

1日 7,000円

 

市外居住者

1日 9,000円

外来駐車場使用料

管理者が定める額

 

その他

管理者が定める額

 

別表第3(第6条関係)

(平17条例20・平18条例28・一部改正)

種別

金額

備考

文書料

証明書

1通4,000円以内で管理者が定める額

 

診断書

1通5,000円以内で管理者が定める額

 

その他

1通5,000円以内で管理者が定める額

 

その他

診療報酬の算定方法により算定した額以内で管理者が定める額

 

宝塚市立病院条例

昭和59年3月26日 条例第19号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第5節
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第19号
昭和62年3月20日 条例第20号
平成2年3月28日 条例第15号
平成6年4月1日 条例第29号
平成6年9月30日 条例第48号
平成9年3月28日 条例第21号
平成10年12月21日 条例第31号
平成14年3月29日 条例第28号
平成16年9月30日 条例第30号
平成17年3月31日 条例第20号
平成18年3月30日 条例第28号
平成20年3月31日 条例第16号
平成20年12月25日 条例第53号
平成24年6月29日 条例第35号
平成25年10月15日 条例第54号
平成30年6月27日 条例第28号
令和4年7月1日 条例第22号