○宝塚市病院事業の設置等に関する条例

昭和58年3月19日

条例第2号

注 昭和61年9月30日条例第40号から条文注記入る。

(病院事業の設置)

第1条 宝塚市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。

(平17条例19・追加)

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 呼吸器内科

(3) 消化器内科

(4) 循環器内科

(5) 腎臓内科

(6) 血液内科

(7) 心療内科

(8) 緩和ケア内科

(9) 腫瘍内科

(10) 糖尿病内科

(11) 外科

(12) 呼吸器外科

(13) 心臓血管外科

(14) 脳神経外科

(15) 乳腺外科

(16) 整形外科

(17) 形成外科

(18) リウマチ科

(19) 小児科

(20) 皮膚科

(21) 泌尿器科

(22) 産婦人科

(23) 眼科

(24) 耳鼻いんこう科

(25) リハビリテーション科

(26) 放射線診断科

(27) 放射線治療科

(28) 病理診断科

(29) 救急科

(30) 歯科口腔外科

(31) 麻酔科

3 病床数は、一般病床436床とする。

(平8条例24・平10条例11・一部改正、平17条例19・旧第2条繰下、平20条例15・平22条例19・平22条例34・平24条例34・平25条例14・平27条例39・平28条例22・平29条例9・平29条例33・平30条例6・令2条例42・一部改正)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、宝塚市立病院を置く。

(平17条例19・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例40・一部改正、平17条例19・旧第3条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(平16条例17・一部改正、平17条例19・旧第4条繰下、令2条例2・令5条例36・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

(平17条例19・旧第5条繰下、平29条例9・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平17条例19・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第48号で平成10年11月1日から施行)

(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(宝塚市情報公開条例の一部改正)

2 宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市個人情報保護条例の一部改正)

3 宝塚市個人情報保護条例(平成12年条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市長等倫理条例の一部改正)

4 宝塚市長等倫理条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第34号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第39号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第42号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年条例第36号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市病院事業の設置等に関する条例

昭和58年3月19日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第1節
沿革情報
昭和58年3月19日 条例第2号
昭和61年9月30日 条例第40号
平成8年10月1日 条例第24号
平成10年3月30日 条例第11号
平成16年3月31日 条例第17号
平成17年3月31日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第15号
平成22年3月31日 条例第19号
平成22年6月22日 条例第34号
平成24年6月29日 条例第34号
平成25年3月25日 条例第14号
平成27年6月30日 条例第39号
平成28年6月30日 条例第22号
平成29年3月21日 条例第9号
平成29年10月10日 条例第33号
平成30年3月28日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第2号
令和2年12月22日 条例第42号
令和5年12月22日 条例第36号