○宝塚市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和57年6月1日

規則第41号

注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 自動車の臨時運行をしようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請には、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を提出するとともに、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車検査証等を提示しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定により臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(様式第2号)を交付し、臨時運行許可番号標(様式第3号)を貸与する。

(返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その有効期間が満了した日から5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を、市長に返納しなければならない。

(紛失届)

第5条 臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標を紛失した者は、届出先警察署長の証明書を添えて市長に紛失届(様式第4号)を提出しなければならない。

(失効告示)

第6条 市長は、前条による臨時運行許可番号標の紛失届を受理したときは、直ちに、当該臨時運行番号標の失効の告示をするものとする。

(損害賠償)

第7条 第3条の規定により貸与された臨時運行許可番号標を紛失又はき損した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情によるものと認められる場合は、この限りでない。

(許可の取消し)

第8条 虚偽その他の不正な手段により、第2条第1項の許可を受けた者であることを知ったときは、市長は、直ちにその許可を取り消すものとする。

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成30年規則第42号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(平31規則31・一部改正)

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(平元規則1・平30規則42・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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宝塚市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和57年6月1日 規則第41号

(令和3年1月1日施行)