○宝塚市立手塚治虫記念館条例施行規則
平成6年2月3日
規則第3号
注 平成8年5月24日規則第20号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立手塚治虫記念館条例(平成5年条例第35号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、宝塚市立手塚治虫記念館(以下「記念館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 記念館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平8規則20・平11規則40・平16規則2・一部改正)
(休館日)
第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月29日から12月31日まで
(平10規則13・平13規則5・令3規則33・令5規則2・一部改正)
(入館券の交付)
第4条 記念館に入館しようとする者は、入館料を納付して入館券の交付を受けなければならない。
(入館料の減免)
第5条 条例第5条の規定による入館料の減額又は免除は、次に定めるところによる。ただし、特別に事業を行う場合の入館料の減額又は免除については、その都度市長が定める。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が入館するとき。 免除
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年発児第156号厚生省事務次官通達)の規定により療育手帳の交付を受けている者が入館するとき。 免除
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館するとき。 免除
ア 宝塚市ことぶき手帳の交付を受けている者
イ 運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書面又は宝塚市民証により、市内に住所を有する60歳以上の者であることを証明することができる者
(5) 前各号に規定する者で介護を必要とするものを介護するため介護人が入館するとき。 免除
(6) のびのびパスポートの交付を受けている者が入館するとき。 免除
(7) ひょうごっ子ココロンカードの交付を受けている者が入館するとき。 免除
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 その都度市長が定める率による減額
(平10規則13・平13規則5・平14規則28・平22規則1・平26規則20・一部改正)
(入館料の返還)
第6条 条例第6条ただし書の市長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 天災地変その他入館しようとする者の責任によらない理由により入館できないとき。
(2) 記念館の管理運営上の理由により入館できないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 入館料の返還額については、別に市長が定める。
(施設等の破損等の届出)
第7条 入館者は、記念館の施設、設備又は記念館資料を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(販売行為等の禁止)
第8条 入館者は、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為及び金品の寄付募集等を行ってはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(様式)
第9条 この規則に規定する入館券の様式は、別に市長が定める。
(施行の細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。