○宝塚市立手塚治虫記念館条例

平成5年12月27日

条例第35号

注 平成7年9月27日条例第43号から条文注記入る。

(設置)

第1条 手塚治虫氏の偉業を広く後世に伝えるとともに、未来を担う青少年に夢と希望を与える施設として、宝塚市立手塚治虫記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念館の位置は、宝塚市武庫川町7番65号とする。

(事業)

第3条 記念館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 手塚治虫氏の作品並びに漫画及びアニメーションに関する文献、複製等の資料(以下「記念館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 記念館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報等を作成し、及び頒布すること。

(3) 漫画及びアニメーションに関する講演会、講習会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(4) 他の資料館、学校その他の関係団体との相互協力を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業。

(入館料)

第4条 記念館に入館しようとする者は、別表に定める額の入館料を納付しなければならない。ただし、特別に事業を行う場合の入館料は、2,000円以内で市長が定める額とする。

2 入館料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納することができる。

(平7条例第43・一部改正)

(入館料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の返還)

第6条 既納の入館料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限)

第7条 市長は、記念館に入館しようとする者が次の各号の一に該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがある者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品又は動物等を携帯している者

(3) 記念館の施設、設備又は記念館資料を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(遵守事項等)

第8条 記念館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 記念館資料に触れないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

2 市長は、入館者が前項の規定に違反したとき、又は記念館の管理運営上必要な指示に従わないときは、その者に対して退館を命じることができる。

(損害の賠償等)

第9条 入館者は、記念館の施設、設備又は記念館資料を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の査定するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例36・旧第11条繰上)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第2号で平成6年4月1日から施行)

(平成7年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市立手塚治虫記念館条例の規定は、施行日以後の入館に係る入館料について適用し、同日前の入館に係る入館料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平22条例20・一部改正)

区分

入館料(1人1回につき)

個人利用

団体利用(10人以上)

小人

100円

80円

学生

300円

240円

大人

700円

560円

備考

1 「小人」とは、小学校及びこれに準ずる学校の児童をいう。

2 「学生」とは、高等学校、中学校及びこれらに準ずる学校の生徒をいう。

宝塚市立手塚治虫記念館条例

平成5年12月27日 条例第35号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第5節
沿革情報
平成5年12月27日 条例第35号
平成7年9月27日 条例第43号
平成17年6月30日 条例第36号
平成22年3月31日 条例第20号