○宝塚市安全なまちづくりに関する条例

平成11年9月29日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、災害、犯罪及び事故から市民生活の安全を確保する上で必要な基本理念を定め、市民及び市の役割を明らかにすることにより、市民の地域における安全を確保するための自主的な活動を促進し、もって市民が安心して暮らせる安全なまちを実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市民及び市は、地域におけるそれぞれの役割を認識し、相互に助け合うことにより、すべての市民が安心して暮らせる安全なまちづくりを推進するように努めるものとする。

2 市民及び市は、生活の安全を確保する上で自主、自立の精神に支えられた良好な地域社会の重要性を認識し、安全で住みよいまちづくりのための地域活動を育むように努めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に不動産等を有する個人及び法人その他の団体又は管理者をいう。

(市民の役割)

第4条 市民は、第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自ら生活の安全確保を推進するとともに、安心して暮らせる安全な地域社会を育むための活動(以下「生活安全活動」という。)に積極的に参加するよう努めるものとする。

2 市民は、この条例の目的を達成するために行う市の施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(市の役割)

第5条 市は、市民と連携を図りながら、基本理念にのっとり、市民の生活安全活動を推進するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 市民の安全意識の啓発に関すること。

(2) 市民の自主的な活動に対する支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事業

2 市は、関係機関及び関係団体等と連携を図り、前項各号に掲げる事項を推進するものとする。

(委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市安全なまちづくりに関する条例

平成11年9月29日 条例第28号

(平成11年9月29日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第3節 生活安全
沿革情報
平成11年9月29日 条例第28号