○宝塚市労働問題審議会規則
平成7年3月31日
規則第14号
注 平成12年3月31日規則第42号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市労働問題審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。
(1) 労働福祉に関すること。
(2) 雇用促進対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(委員)
第3条 審議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
(平14規則51・一部改正)
(任期)
第4条 関係行政機関の職員のうちから委嘱された委員の任期は、その職に在職する期間とする。
2 事業主を代表する者、労働者を代表する者、知識経験者及び公募による市民のうちから委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平14規則51・平23規則4・一部改正)
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、商工勤労課で行う。
(平12規則42・平20規則26・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。