○宝塚市暴力団追放対策会議設置規程
平成3年6月21日
訓令第5号
注 平成4年4月1日訓令第1号から条文注記入る。
(設置)
第1条 宝塚市の区域から暴力団を排除し、暴力のない安全で住みよい街づくりの推進を図るため、宝塚市暴力団追放対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、宝塚市における暴力団の追放対策及び暴力のない安全な街づくりについて協議、検討を行うものとする。
(組織)
第3条 対策会議は、別表に掲げる者をもって組織する。
(議長及び副議長)
第4条 対策会議に、議長及び副議長を置く。
2 議長は、対策会議を代表し、会務を総理する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策会議の会議は、議長が招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、対策会議の会議に協議事項に関係のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は、防犯交通安全課で行う。
(平4訓令6・平15訓令17・平17訓令29・平19訓令7・平21訓令7・平24訓令1・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が対策会議の会議に諮って定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第12号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成16年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年訓令第29号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第27号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第33号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第11号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平4訓令6・平5訓令1・平6訓令5・平7訓令1・平8訓令2・一部改正、平9訓令5・全改、平10訓令3・一部改正、平12訓令5・全改、平12訓令12・平13訓令7・平14訓令12・平15訓令17・平16訓令10・平17訓令29・平19訓令7・平20訓令13・平21訓令1・平21訓令7・平21訓令27・平21訓令33・平22訓令7・平23訓令9・平24訓令1・平26訓令12・平28訓令6・平29訓令11・平31訓令4・令3訓令8・令6訓令1・一部改正)
議長 | 市長 |
副議長 | 都市安全部に係る事務を担任する副市長 |
理事 | 都市安全部に係る事務を担任する副市長以外の副市長、教育長、上下水道事業管理者、技監、企画経営部長、行財政改革担当部長、市民交流部長、総務部長、都市安全部長、危機管理監、都市整備部長、健康福祉部長、子ども未来部長、環境部長、産業文化部長、会計管理者、消防長、議会事務局長、教育委員会事務局管理部長、教育委員会事務局学校教育部長、教育委員会事務局社会教育部長、選挙管理委員会事務局長及び病院経営統括部長 |