○宝塚市介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日

規則第49号

注 平成14年4月1日規則第38号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市介護保険条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、宝塚市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則6・一部改正)

(委員)

第2条 協議会の委員は、条例第17条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

(令5規則6・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、会長は、委員のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、会長が指名する者で組織する。

(平14規則38・全改)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、介護保険課で行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日 規則第49号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第9編 生/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第49号
平成14年4月1日 規則第38号
令和5年2月21日 規則第6号