○宝塚市介護保険運営協議会規則
平成12年3月31日
規則第49号
注 平成14年4月1日規則第38号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市介護保険条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、宝塚市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則6・一部改正)
(委員)
第2条 協議会の委員は、条例第17条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
(令5規則6・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は、委員のうちから委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、会長が指名する者で組織する。
(平14規則38・全改)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、介護保険課で行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。