●宝塚市住宅資金貸付条例施行規則(抄)
昭和53年10月25日
規則第28号
注 昭和54年9月29日規則第22号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市住宅資金貸付条例(昭和53年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(償還期間)
第5条 条例第6条第2項に規定する住宅資金の償還期間は、次の各号に掲げる貸付金に応じそれぞれ定める期間とし、その計算は貸付けが完了した日の属する月の翌月の初日から起算するものとする。
(1) 住宅改修資金
4万円以上 30万円未満 6年以内
30万円以上 60万円未満 9年以内
60万円以上 100万円未満 12年以内
100万円以上 15年以内
(2) 住宅建設資金
30万円以上 50万円未満 9年以内
50万円以上 100万円未満 12年以内
100万円以上 200万円未満 15年以内
200万円以上 300万円未満 18年以内
300万円以上 25年以内(第3条第2項第2号イ(イ)に掲げる住宅にあっては、20年以内)
(3) 住宅用地取得資金
30万円以上 50万円未満 9年以内
50万円以上 100万円未満 12年以内
100万円以上 150万円未満 15年以内
150万円以上 200万円未満 18年以内
200万円以上 25年以内
(昭54規則22・昭59規則32・一部改正)
(抵当権の設定)
第9条 借受人又は連帯保証人は、住宅資金の貸付けに係る債務の担保として、市長の指定する物件の上に抵当権を設定しなければならない。ただし、住宅改修資金にあっては当該貸付金の額が100万円未満の場合は、この限りでない。
(昭54規則22・追加)
(工事完了審査)
第10条 借受人は、貸付対象住宅又は貸付対象土地の改修工事、建設工事又は造成工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査をしなければならない。
(昭54規則22・旧第9条繰下)
(償還の猶予又は免除の手続)
第11条 条例第12条の規定により借受人が貸付金の全部又は一部の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、速やかに住宅資金償還猶予(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、猶予に係る申請にあっては当該申請に係る書類の審査により、免除に係る申請にあっては議会の議決を経て貸付金の償還の猶予又は免除の可否を決定し、その旨を文書により借受人に通知するものとする。
(昭54規則22・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月30日から適用する。
(宝塚市住宅改修資金貸付条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 宝塚市住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和42年規則第38号)
(2) 宝塚市住宅建設資金貸付条例施行規則(昭和47年規則第39号)
(3) 宝塚市住宅用地取得資金貸付条例施行規則(昭和49年規則第5号)
(経過措置)
3 昭和53年9月30日前に、旧規則の規定に基づいて貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。
(宝塚市住宅資金貸付審査委員会規則の一部改正)
4 宝塚市住宅資金貸付審査委員会規則(昭和47年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市住宅資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の借受けの申込みに係る住宅資金について適用し、同日前の借受けの申込みに係る住宅資金については、なお従前の例による。
附則(昭和58年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市住宅資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の借受けの申込みに係る住宅資金について適用し、同日前の借受けの申込みに係る住宅資金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市住宅資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の借受けの申込みに係る住宅資金について適用し、同日前の借受けの申込みに係る住宅資金については、なお従前の例による。
――――――――――
○宝塚市住宅資金貸付条例施行規則を廃止する規則
昭和62年3月27日
規則第6号
宝塚市住宅資金貸付条例施行規則(昭和53年規則第28号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に廃止前の宝塚市住宅資金貸付条例施行規則の規定に基づいて貸し付けた貸付金の償還についてはなお従前の例による。