●宝塚市住宅資金貸付条例(抄)

昭和53年9月30日

条例第31号

注 昭和54年9月29日条例第29号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、同和対策対象地域住民で住宅の改修若しくは建設又は住宅の用に供する土地を取得しようとする者に対し、必要な資金の貸付けを行うことにより、居住環境の整備改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、この条例により市が貸し付ける資金をいう。

(2) 住宅建設資金 自ら居住する住宅の建設又は購入をしようとする者に対し、この条例により市が貸し付ける資金をいう。

(3) 住宅用地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)をしようとする者に対し、この条例により市が貸し付ける資金をいう。

(4) 住宅資金 住宅改修資金、住宅建設資金及び住宅用地取得資金をいう。

(昭58条例29・一部改正)

(連帯保証人の資格)

第5条 連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、第1号に掲げる資格を有しない者を連帯保証人とすることができる。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 一定の職業又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者

(3) 住宅資金の償還について弁済の資力を有する者

(貸付条件)

第6条 住宅資金の貸付利率は、年2パーセントとする。

2 償還期間は、住宅改修資金にあっては15年以内、住宅建設資金及び住宅用地取得資金にあっては25年以内で規則で定める期間とする。

3 住宅資金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上げ償還をすることができる。

(期限前償還)

第11条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前に、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第14条又は第15条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第15条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な事由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第12条 市長は、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認めたときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない事由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

2 市長が前項の規定により貸付金の全部又は一部の償還を免除しようとする場合においては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

(遅延利息及び違約金)

第13条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第11条第2号若しくは第5号に該当することを事由として、同条の規定による請求を受けた金額を償還しなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を支払うべきことを請求することができる。ただし、前条第1項に該当すると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、借受人が第11条第1号第3号第4号又は第6号に該当することを事由として、同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。

3 第1項に規定する遅延利息及び前項に規定する違約金の額の計算に係る年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(住宅の建設義務)

第14条 住宅用地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に、貸付けの対象となった土地又は借地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該土地又は借地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(財産の処分制限)

第15条 借受人は、貸付金の償還前において貸付金により取得し、建設若しくは購入し、又は効用の増加した財産を貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(昭58条例29・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宝塚市住宅改修資金貸付条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 宝塚市住宅改修資金貸付条例(昭和42年条例第25号)

(2) 宝塚市住宅建設資金貸付条例(昭和47年条例第11号)

(3) 宝塚市住宅用地取得資金貸付条例(昭和48年条例第51号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、旧条例の規定に基づいて貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市住宅資金貸付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の借受けの申込みに係る住宅資金について適用し、同日前の借受けの申込みに係る住宅資金については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市住宅資金貸付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の借受けの申込みに係る住宅資金について適用し、同日前の借受けの申込みに係る住宅資金については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市住宅資金貸付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の借受けの申込みに係る住宅資金について適用し、同日前の借受けの申込みに係る住宅資金については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市住宅資金貸付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の借受けの申込みに係る住宅資金について適用し、同日前の借受けの申込みに係る住宅資金については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市住宅資金貸付条例第2条第2号、第4条、第10条及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後の借受けの申込みに係る住宅資金について適用し、同日前の借受けの申込みに係る住宅資金については、なお従前の例による。

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○宝塚市住宅資金貸付条例を廃止する条例

昭和62年3月20日

条例第5号

宝塚市住宅資金貸付条例(昭和53年条例第31号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に廃止前の宝塚市住宅資金貸付条例の規定に基づいて貸し付けた貸付金の償還については、なお従前の例による。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

3 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宝塚市住宅資金貸付条例(抄)

昭和53年9月30日 条例第31号

(昭和62年3月20日施行)