●宝塚市同和更生生業資金貸付規程(抄)
昭和49年11月1日
告示第228号
注 昭和52年5月13日告示第76号から条文注記入る。
貸付金額 | 償還期間 |
10万円以下 | 24月以内 |
10万円を超え20万円まで | 30月以内 |
20万円を超え30万円まで | 36月以内 |
30万円を超え40万円まで | 48月以内 |
40万円を超え50万円まで | 60月以内 |
(延滞金)
第8条 市長は、第6条に定める償還期限内に当該月に係る償還金を償還しないときは、当該償還期限日の翌日からその納入の日まで、当該未償還金について、年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。
(償還期限の延長等)
第14条 市長は、借受人が災害その他特別の事由により貸付金を償還することが著しく困難であると認めるときは、借受人の申出により、貸付金の償還期限を延長し、又は貸付金及び延滞金を減免することができる。
(貸付決定の取消し等)
第15条 市長は、資金の貸付けの決定通知を受けた者又は借受人が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その者に対し、その決定を取り消し、又は貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により貸付けの決定を受け、又は貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したときその他貸付けの条件に違反したとき。
(3) 第6条に定める各月の償還金を3月以上納入しないとき。
(届出の義務)
第16条 借受人は、本人又は連帯保証人の住所の移転その他重要な事項に異動が生じたときは、直ちに宝塚市同和更生生業資金借受人等変更事由届(様式第6号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和49年告示第225号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年告示第193号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和51年告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年告示第76号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年告示第28号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和53年告示第152号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の宝塚市同和更生生業資金貸付規程の規定は、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年告示第108号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の宝塚市同和更生生業資金貸付規程の規定は、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和55年告示第187号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に受理した借受けの申請については、なお従前の例による。
附則(昭和57年告示第90号)
この規程は、告示の日から施行する。
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○宝塚市同和更生生業資金貸付規程を廃止する規程
宝塚市同和更生生業資金貸付規程(昭和49年告示第228号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に貸付けをしている同和更生生業資金の償還の方法、期間、届出の義務等に関しては、なお従前の例による。