○宝塚市障碍者施設通所費用の助成に関する規則

昭和55年5月7日

規則第13号

注 昭和57年3月31日規則第28号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、障がい者が施設に通所するための費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって通所による施設障害福祉サービスの利用を促進し、住み慣れた地域における障碍者の自立に寄与することを目的とする。

(平11規則11・平16規則16・一部改正、平19規則31・平22規則43・全改、平25規則9・平27規則48・令2規則17・令2規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。)をいう。

(2) 障碍者施設 施設障害福祉サービスを行う施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)をいう。

(3) 通所費用 最も経済的な通常の経路及び方法により交通機関(バス及び電車に限る。以下同じ。)を利用し、自宅(障碍者が障害者総合支援法第5条第15項に規定する共同生活援助を行う住居に入居している場合にあっては、当該住居とする。以下同じ。)から障碍者施設までを往復するために要する経費をいう。

(平16規則16・平19規則31・一部改正、平22規則43・全改、平25規則9・令2規則17・令2規則20・一部改正)

(助成の対象者)

第3条 通所費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市長から障害者総合支援法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を交付され、又は市長により障碍者施設の入所の措置をされた者であること。

(2) 施設障害福祉サービスを利用する者であること。

(平16規則16・全改、平19規則31・一部改正、平22規則43・全改、平25規則9・平27規則48・令2規則17・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に規定する額(ただし、通所費用について、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳若しくは厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳により割引がある場合、又は他の制度による補助等がある場合は、当該通所費用の半額から割引等の額を控除した後の額とする。)を限度とし、市長が予算の範囲内で定める額とする。

(1) 自宅から障碍者施設までの通所を定期券によることができる場合は、1月の通所費用について、当該通所に係る1月の通用期間の定期券の料金の半額

(2) 自宅から障碍者施設までの通所を定期券によることができない場合は、1月の通所費用について、当該通所に係る1月の実日数分の運賃の半額

(昭57規則28・平16規則16・平19規則31・平22規則43・令2規則17・一部改正)

(助成金の交付申請)

第5条 前条の助成金を受けようとする者は、障碍者施設通所費用助成金交付申請書に障碍者施設の長の証明を受け、市長に提出しなければならない。

(平3規則38・平16規則16・平19規則31・平22規則43・令2規則17・一部改正)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る記載事項を審査し、それを適当と認めたときは、障碍者施設通所費用助成金交付決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(平3規則38・平19規則31・平22規則43・令2規則17・一部改正)

(変更事項の届出)

第7条 助成金の交付の決定を受けた者は、当該申請に係る記載事項に変更が生じたときは、速やかに障碍者施設通所費用助成金交付変更申請書を市長に提出しなければならない。

(平3規則38・平19規則31・平22規則43・令2規則17・一部改正)

(助成金の交付期間等)

第8条 助成金を交付する期間は、第3条の要件に該当した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその要件に該当しなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。

2 前項の期間において、助成金の交付の決定を受けた者が病気等により月の初日からその末日までの期間の全日数にわたって通所しないこととなる場合は、その月の助成金は交付しない。

3 助成金の額を変更すべき事由が生じた場合の助成金の額の変更は、その事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。

(平16規則16・一部改正)

(助成金の交付月)

第9条 助成金は、毎年4月及び10月に、それぞれの前月までの分を交付する。

(助成金の請求)

第10条 助成金を請求しようとする者は、障碍者施設通所費用助成金請求書を市長に提出しなければならない。

(昭57規則28・平3規則38・平19規則31・平22規則43・令2規則17・一部改正)

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(様式)

第12条 この規則に規定する障碍者施設通所費用助成金交付申請書等の様式は、別に市長が定める。

(平3規則38・追加、平19規則31・平22規則43・令2規則17・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月の月分の助成金から適用する。

(平22規則43・旧附則・一部改正)

(助成の対象者の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、当分の間、通所費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市長から障害者総合支援法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を交付され、又は市長により障碍者施設の入所の措置をされた者であること。

(2) 施設障害福祉サービスを利用する者(施設障害福祉サービスを利用していた者で、引き続き障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援を利用するものを含む。)であること。

(平22規則43・追加、平27規則48・令2規則17・一部改正)

(昭和57年規則第28号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の宝塚市心身障害者の施設通所費用の助成に関する規則の規定は、昭和57年4月の月分の助成金から適用する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成3年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分等の経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の宝塚市障害者支援施設通所費用の助成に関する規則の規定によりなされた決定その他の処分又は申請その他の手続は、改正後の宝塚市障害者施設通所費用の助成に関する規則の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(平成25年規則第9号)

この規則中第1条及び第3条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市障碍者施設通所費用の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支出する通所費用に係る助成金について適用し、同日前に支出した通所費用に係る助成金については、なお従前の例による。

宝塚市障碍者施設通所費用の助成に関する規則

昭和55年5月7日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和55年5月7日 規則第13号
昭和57年3月31日 規則第28号
平成元年1月25日 規則第1号
平成3年9月26日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第16号
平成19年4月1日 規則第31号
平成22年7月8日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年8月20日 規則第48号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第20号