○老人ホームへの入所等の措置及び費用の徴収に関する規則

昭和62年3月30日

規則第13号

注 昭和62年7月1日規則第44号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 入所措置等(第2条―第13条)

第3章 費用徴収(第14条―第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条に定める養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所及び養護委託の措置並びに法第28条第1項の規定に基づき市長が徴収する費用について、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 入所措置等

(養護老人ホームへの入所措置基準)

第2条 市長は、法第11条第1項第1号の規定に基づき、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の事情については、次の及びに定める事項に該当すること。

 当該老人の健康状態が入院加療を要する病態でないこと。

 家族、住居の状況等により、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的事情については、施行令第6条に規定する事項に該当すること。

(平3規則19・平12規則50・平19規則10・一部改正)

(特別養護老人ホームへの入所措置基準)

第3条 市長は、法第11条第1項第2号の規定に基づき、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定をいう。第6条第1項において同じ。)における要介護状態に該当し、かつ、健康状態が入院加療を要する病態でない場合に行うものとする。

(平3規則19・平12規則50・平19規則10・一部改正)

(養護委託の措置の基準)

第4条 市長は、法第11条第1項第3号の規定に基づき、老人を養護受託者に委託するに際し、当該老人又は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託の措置を行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が、受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者であるとき。

(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらの者が夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護するとき。

(平3規則19・一部改正)

(養護受託の申出)

第5条 養護受託者となることを希望する者は、養護受託申出書により、市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書により通知するものとする。

3 前項の審査の結果、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書により通知するものとする。

(入所措置の要否の決定)

第6条 市長は、措置の要否を決定するに当たっては、第2条又は第3条に定める老人ホームへの入所措置の基準に基づき、審査するとともに、在宅福祉サービスの利用状況も勘案し、総合的に判断して決定するものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所判定については、原則として介護保険法第14条に規定する介護認定審査会における要介護認定の結果に基づき、決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をするに当たり、保健所、医療機関、老人福祉施設等関係機関の代表者の意見を聴くものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所決定については、この限りでない。

(平12規則50・平19規則10・一部改正)

(措置の開始)

第7条 市長は、前項の規定により老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合すると判断した老人については措置を開始するものとし、措置開始通知書により被措置者にその旨通知するとともに、当該老人ホーム又は養護受託者に対し、入所依頼書又は養護委託書により措置の依頼を行うものとする。

(措置の変更)

第8条 市長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置を採られている老人が、他の措置を採ることが適当であると認められるに至ったときは、措置を変更するものとする。この場合においては、前条の規定を準用する。

(措置の廃止)

第9条 市長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている老人が、次の各号のいずれかに該当するときは、措置を廃止し、被措置者に対しては措置廃止通知書により、当該老人ホーム又は養護受託者に対しては措置解除通知書により通知するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の理由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又はおおむね3月を超えるに至ったとき。

(3) 養護老人ホームヘの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(4) 特別養護老人ホームヘの入所の措置を受けている老人が、法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由が解消したことにより、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(平成13規則27・一部改正)

(葬祭依頼)

第10条 市長は、法第11条第2項の規定により、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するものとする。

2 前項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼するものとする。

(平3規則19・一部改正)

(措置後の入所継続の要否)

第11条 市長は、老人ホーム入所者について、年1回、入所継続の要否について審査し、見直すものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第12条 市長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものについては、同項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当するときには、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期における認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受けている場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

2 市長は、法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものについては、同号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

(平3規則19・平12規則50・平17規則72・一部改正)

(備付書類)

第13条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 措置台帳

(2) 養護受託者台帳

(3) 措置費支給台帳

第3章 費用徴収

(費用の徴収)

第14条 市長は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定により、養護老人ホームに入所措置され、又は養護受託者に委託された被措置者の当該措置に要する費用の全部又は一部を、当該被措置者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち、主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から月額により徴収する。

2 市長は、法第11条第1項第2号の規定により、特別養護老人ホームに入所措置された被措置者の当該措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者から月額により徴収する。

(平3規則19・平13規則27・一部改正)

(徴収金の額)

第15条 前条第1項の規定により徴収する費用の額は、養護老人ホーム被措置者にあっては別表第1の左欄に掲げる養護老人ホーム被措置者の対象収入の額による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、主たる扶養義務者にあっては別表第2の左欄に掲げる主たる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる額とする。同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合においても、また同様とする。

2 主たる扶養義務者が被措置者の措置前に老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者の扶養義務者として費用の徴収を受けている場合の当該主たる扶養義務者からの前条第1項の規定により徴収する費用の額は、前項の規定により算定した額から当該老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者について費用の徴収を受けている額を控除した額とする。

3 前条第2項により徴収する費用の額は、特別養護老人ホームの被措置者にあっては、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができない者でない場合には、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円とする。

4 月の途中で措置を行い、又は措置を廃止した場合における当該被措置者のその月に係る前条第1項及び第2項に規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、日割計算によるものとする。

(平6規則33・平12規則50・平13規則27・平19規則10・一部改正)

(階層区分の認定)

第16条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定に当たっては、当該被措置者から収入申告書及びその内容を証する書類を提出させるものとする。

3 市長は、第1項の規定による認定に当たって必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書その他の当該認定に必要な書類を提出させることができる。

(階層区分の認定の変更)

第17条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、階層区分認定変更申請書に当該申請の事由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(徴収金の納入期限)

第18条 徴収金の納入期限は、毎月末日とする。ただし、月の途中の措置に係る当該月分の徴収金については、別に市長が指定する日とする。

(徴収金の納入期限の延長)

第19条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが著しく困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の納入期限を延長することができる。

(主たる扶養義務者の住所の変更)

第20条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに、住所変更届を市長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第21条 主たる扶養義務者の死亡その他の事由により主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに、主たる扶養義務者変更届を市長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(様式)

第22条 この規則に規定する通知書等の様式は、別に福祉事務所長が定める。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(老人福祉法による費用の徴収に関する規則の廃止)

2 老人福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和52年規則第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人ホームへの入所等の措置及び費用の徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人ホームへの入所等の措置及び費用の徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人ホームへの入所等の措置及び費用の徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(平成2年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人ホームへの入所等の措置及び費用の徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(平成3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人ホームへの入所等の措置及び費用の徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(平成4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人ホームへの入所等の措置及び費用の徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(平成5年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人ホームへの入所等の措置及び費用の徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(平成6年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人ホームへの入所等の措置及び費用の徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(平成7年規則第34号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び第15条の規定は、平成12年4月1日以後の期間に係る入所に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る入所に係る徴収金については、なお従前の例による。

(平成17年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(昭62規則44・昭63規則23・全改、平元規則42・平2規則29・平3規則24・平4規則34・平5規則55・平6規則33・一部改正、平12規則50・旧別表第3繰上、平13規則27・平17規則72・一部改正、平19規則10・旧別表第2繰上・一部改正)

養護老人ホーム被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

0円から270,000円まで

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000円

3

280,001円から300,000円まで

1,800円

4

300,001円から320,000円まで

3,400円

5

320,001円から340,000円まで

4,700円

6

340,001円から360,000円まで

5,800円

7

360,001円から380,000円まで

7,500円

8

380,001円から400,000円まで

9,100円

9

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額

(注)

1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費、介護サービス利用者負担金等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームに入所措置された者で、介護保険法における要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームヘの入所申込みを行った者の徴収額については、この表の規定にかかわらず、49,460円を上限とする。この規定の適用期間は、適用を行った月から1年間とする。

3 養護老人ホームに入所措置された者については、この表の規定にかかわらず、徴収金の額(月額)欄に掲げる額から3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人部屋入居者又は6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を徴収金の額とする。ただし、(注)2の規定を適用した者については、この対象としない。

4 徴収金の額(月額)が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第3において同じ。)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金の額(月額)は、当該支弁額とする。

5 この表の規定にかかわらず、140,000円を徴収金の額(月額)の上限とする。

別表第2(第15条関係)

(昭63規則23・全改、平元規則42・平3規則24・一部改正、平6規則33・旧別表第4繰下・一部改正、平7規則34・平10規則40・一部改正、平12規則50・旧別表第5繰上・一部改正、平13規則27・旧別表第4繰上・一部改正、平19規則10・旧別表第3繰上)

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

A

生活保護法による被保護者

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税者

0円

C

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の非課税者

1

当該年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割の額のみ)

4,500円

2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600円

D

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であって、その税額の年額が次の区分であるもの

1

30,000円以下

9,000円

2

30,001円から80,000円まで

13,500円

3

80,001円から140,000円まで

18,700円

4

140,001円から280,000円まで

29,000円

5

280,001円から500,000円まで

41,200円

6

500,001円から800,000円まで

54,200円

7

800,001円から1,160,000円まで

68,700円

8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000円

9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600円

13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200円

14

6,270,001円以上

その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額

(注)

1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減額があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)の規定によって計算された所得税をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第14条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る別表第2の徴収金の額(月額)欄に掲げる額を控除した額)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

老人ホームへの入所等の措置及び費用の徴収に関する規則

昭和62年3月30日 規則第13号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和62年3月30日 規則第13号
昭和62年7月1日 規則第44号
昭和63年6月18日 規則第23号
平成元年7月1日 規則第42号
平成2年6月27日 規則第29号
平成3年4月1日 規則第19号
平成3年6月21日 規則第24号
平成4年6月29日 規則第34号
平成5年6月30日 規則第55号
平成6年6月30日 規則第33号
平成7年6月30日 規則第34号
平成10年7月1日 規則第40号
平成12年4月1日 規則第50号
平成13年3月30日 規則第27号
平成17年10月7日 規則第72号
平成19年3月30日 規則第10号