○宝塚市老人短期入所運営事業実施規則

昭和62年3月30日

規則第12号

注 昭和63年3月31日規則第11号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、自立高齢者等(第4条各号に規定する者をいう。以下同じ。)を一時的に養護する必要がある場合等に、当該自立高齢者等を一時的に養護老人ホーム等に入所させ、養護することにより自立高齢者等及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平3規則1・平3規則18・平9規則17・一部改正、平12規則46・全改)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の自立高齢者等(65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものを含む。)とする。ただし、伝染性疾患を有し、他の者に伝染させるおそれのある者、他の施設入所者に著しく迷惑を及ぼすおそれのある者及び疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある者を除く。

(昭63規則11・平3規則18・平9規則17・平12規則46・一部改正)

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、宝塚市立養護老人ホーム福寿荘及び別に市長が契約する養護老人ホーム等(以下「指定施設」という。)とする。

(平3規則18・一部改正、平12規則46・全改)

(入所の要件)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で自立高齢者等を指定施設に入所させる必要があると認めたときに、入所させるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定等で非該当となった者及びこれに準ずる者が日常生活を営むのに支障があるとき。

(2) 介護保険法における要介護認定等で要支援又は要介護となった者に老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所の措置を採るため、その者の適性を判断するとき。

(平3規則18・一部改正、平9規則17・全改、平12規則46・平17規則11・一部改正)

(入所の期間)

第5条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

(平3規則18・一部改正)

(登録)

第6条 入所の対象者(以下「対象者」という。)は、あらかじめ登録するものとする。

(平3規則18・平5規則8・平12規則46・一部改正)

(入所の申込み)

第7条 入所の申込みは、対象者の属する世帯の生計中心者(以下「申込者」という。)が市長に申し込むものとする。

(平3規則18・一部改正、平5規則8・平12規則46・全改)

(決定)

第7条の2 市長は、前条の規定により申込みを受けた場合は、対象者の現況、入所の要件及び指定施設の受入れの可否を確認の上、入所の要否を決定し、その旨を通知するとともに、入所させる必要があるときは、指定施設に入所の依頼をするものとする。

(平5規則8・追加、平12規則46・全改)

(緊急の場合の措置)

第7条の3 市長は、第6条の規定による登録を受けていない対象者が緊急やむを得ない事情により入所の必要が生じた場合は、当該対象者を指定施設に入所させることができる。

(平5規則8・追加、平12規則46・一部改正)

(送迎)

第8条 対象者の指定施設への入退所時の送迎は、その申込者の責任において行うものとする。

(平3規則18・平5規則8・平12規則46・一部改正)

(指定施設の責務)

第9条 指定施設の長は、入所させた対象者について、これに適した日常生活支援等の処遇を行うものとする。

(平3規則18・平5規則8・平12規則46・一部改正)

(入所の記録)

第10条 指定施設の長は、入所の期間中の対象者の生活状況を明らかにできる記録を整備しておくものとする。

(平3規則18・平5規則8・一部改正)

(経費の支弁)

第11条 市長は、対象者の入所の期間に応じ、1人1日当たり3,810円を指定施設に支弁するものとする。

(平3規則18・平3規則28・平4規則22・平5規則8・平6規則21・平7規則5・平8規則10・平9規則17・平10規則19・平11規則13・一部改正、平12規則46・全改)

(費用負担)

第12条 市長は、別表1年度における入所期間の欄に掲げる入所期間の区分に応じ、同表負担額の欄の世帯の区分に応じた費用を申込者から徴収するものとする。

(平元規則52・全改、平3規則18・一部改正、平12規則46・全改)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、廃止前の宝塚市在宅老人短期保護事業実施要綱の規定によりされた短期保護は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 第11条及び第12条の規定は、昭和62年4月1日以後の期間に係る保護について適用し、同日前までの期間に係る保護については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市在宅老人短期保護事業実施規則別表の規定は、昭和63年4月1日以後の期間に係る保護に要する経費について適用し、同日前までの期間に係る保護に要する経費については、なお従前の例による。

(平成元年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市在宅老人短期保護事業実施規則の規定は、平成元年4月1日以後の期間に係る保護に要する経費について適用し、同日前までの期間に係る保護に要する経費については、なお従前の例による。

(平成元年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用期日等)

2 改正後の宝塚市在宅老人短期保護事業実施規則の規定は、平成元年4月1日以後の期間に係る保護に要する経費及び負担額について適用し、同日前までの期間に係る保護に要する経費及び負担額については、なお従前の例による。

(平成3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表特別養護老人ホームの項中「1,890円」を「1,920円」に改める改正規定及び同表養護老人ホームの項中「1,470円」を「1,490円」に改める改正規定は、平成3年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の別表の規定は、平成2年4月1日以後の期間に係る保護に要する経費について適用し、同日前までの期間に係る保護に要する経費については、なお従前の例による。

3 第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の別表の規定は、平成3年2月1日以後の期間に係る保護の負担金について適用し、同日前までの期間に係る保護の負担金については、なお従前の例による。

(平成3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の期間に係る入所に要する経費及び負担額について適用し、施行日前までの期間に係る保護に要する経費及び負担額については、なお従前の例による。

(平成3年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市老人短期入所運営事業実施規則の規定は、平成3年4月1日以後の期間に係る入所に要する経費について適用し、同日前の期間に係る入所に要する経費については、なお従前の例による。

(平成4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市老人短期入所運営事業実施規則の規定は、平成4年4月1日以後の期間に係る入所に要する経費及び負担額について適用し、同日前の期間に係る入所に要する経費及び負担額については、なお従前の例による。

(平成5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条及び別表の規定は、平成5年4月1日以後の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費について適用し、同日前の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費については、なお従前の例による。

(平成6年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条及び別表の規定は、平成6年4月1日以後の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費について適用し、同日前の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費については、なお従前の例による。

(平成7年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市老人短期入所運営事業実施規則第11条及び別表の規定は、平成7年4月1日以後の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費について適用し、同日前の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費については、なお従前の例による。

(平成8年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条及び別表の規定は、平成8年4月1日以後の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費について適用し、同日前の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費については、なお従前の例による。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条及び別表の規定は、平成9年4月1日以後の期間に係る入所にする経費及び負担額並びに送迎に要する経費について適用し、同日前の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費については、なお従前の例による。

(平成10年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条及び別表の規定は、平成10年4月1日以後の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費について適用し、同日前の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費については、なお従前の例による。

(平成11年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条及び別表の規定は、平成11年4月1日以後の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費について適用し、同日前の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費については、なお従前の例による。

(平成12年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市老人短期入所運営事業実施規則の規定は、平成12年4月1日以後の期間に係る入所に要する経費及び負担額について適用し、同日前の期間に係る入所に要する経費及び負担額並びに送迎に要する経費については、なお従前の例による。

(平成13年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成13年1月1日以後の期間に係る入所に要する負担額について適用し、同日前の期間に係る入所に要する負担額については、なお従前の例による。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(昭63規則11・平元規則23・平元規則52・全改、平3規則1・一部改正、平3規則18・平4規則22・平5規則8・平6規則21・平7規則5・平8規則10・平9規則17・平10規則19・平11規則13・一部改正、平12規則46・全改、平13規則2・一部改正)

1年度における入所期間

負担額(1人・日額)

生活保護世帯

生活保護世帯以外の世帯

72日以内の期間

0円

1,730円

72日を超える期間

3,810円

3,810円

宝塚市老人短期入所運営事業実施規則

昭和62年3月30日 規則第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和62年3月30日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第11号
平成元年3月30日 規則第23号
平成元年12月15日 規則第52号
平成3年1月29日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第18号
平成3年6月26日 規則第28号
平成4年3月31日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第21号
平成7年3月27日 規則第5号
平成8年3月19日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第17号
平成10年3月30日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第46号
平成13年2月1日 規則第2号
平成17年3月28日 規則第11号