○宝塚市児童手当事務取扱規則
平成6年3月31日
規則第25号
注 平成24年6月8日規則第35号から条文注記入る。
宝塚市児童手当事務取扱規則(昭和59年規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則35・一部改正)
(職権による処理)
第2条 一般受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)又は施設等受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)が児童手当法施行規則第3条の規定により児童手当額改定届を提出すべき事由が生じたにもかかわらず、当該届を提出しない場合において、現有公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、市長は、職権により児童手当の額を改定できるものとする。
2 一般受給者又は施設等受給者が児童手当法施行規則第5条の規定により氏名変更等届を提出すべき事由が生じたにもかかわらず、当該届を提出しない場合において、現有公簿等によって氏名の変更を確認できるときは、市長は、職権により氏名変更の処理ができるものとする。
3 一般受給者又は施設等受給者が児童手当法施行規則第6条の規定により住所変更等届を提出すべき事由が生じたにもかかわらず、当該届を提出しない場合において、現有公簿等によって住所の変更を確認したときは、市長は、職権により住所変更の処理ができるものとする。
4 一般受給者又は施設等受給者が児童手当法施行規則第7条の規定により児童手当受給事由消滅届を提出すべき事由が生じたにもかかわらず、当該届を提出しない場合において、現有公簿等によって児童手当の受給事由の消滅を確認したときは、市長は、職権により児童手当の受給事由消滅の処理ができるものとする。
(平24規則35・一部改正)
(帳簿)
第3条 市長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 児童手当受給者台帳
(2) 前号のほか児童手当の事務取扱に必要な帳簿
(支払日)
第4条 児童手当法第8条第4項本文に規定する支払期月における児童手当の支払日は、当該支払期月の24日とする。ただし、その月の24日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
(平24規則35・一部改正)
(施行の細目)
第5条 この規則に定めるもののほか、児童手当の事務取扱に関して必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。