○助産の実施及び母子保護の実施並びに費用徴収に関する規則

昭和62年4月1日

規則第29号

注 昭和63年7月1日規則第27号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第2項に規定する助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び児童福祉法第23条第2項に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)並びに同法第56条第2項に規定する費用の徴収に関し必要な事項を定める。

(平3規則19・平10規則5・一部改正、平13規則30・全改、平26規則30・一部改正)

(助産の実施等の申込み)

第2条 助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)を希望する者(児童福祉法第22条第2項後段又は同法第23条第2項後段の規定に基づき当該助産の実施等を希望する者に代わって申込みを行う施設を含む。次条において「申込者」という。)は、市長に助産施設及び母子生活支援施設入所申込書(以下「入所申込書」という。)を提出しなければならない。

(平13規則30・平26規則30・一部改正)

(助産の実施等の委託)

第3条 市長は、入所申込書の提出を受けた場合において、助産の実施等を適当と認め、助産の実施等を決定したときは、申込者に対し助産施設及び母子生活支援施設入所承諾書により通知するとともに、助産の実施等委託書を当該施設の長に送付するものとする。

2 市長は、入所申込書の提出を受けた場合において、助産の実施等を行わないときは、申込者に対し、助産施設及び母子生活支援施設入所不承諾通知書により通知するものとする。

(平13規則30・平26規則30・一部改正)

(助産の実施等の解除)

第4条 市長は、助産の実施等に当たっている児童福祉施設の長の意見を聴いて、助産の実施等を解除するときは、当該施設の長及び本人に対し助産の実施等解除通知書により通知するものとする。

(平13規則30・一部改正)

(費用の徴収)

第5条 市長は、助産の実施等をしたときは、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて費用(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。

(平13規則30・一部改正)

(徴収金の額)

第6条 前条の規定により徴収する徴収金の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児86号)第5徴収金基準額第1項に定めるところによる。

(平13規則30・令2規則21・一部改正)

(徴収金の額の決定)

第7条 市長は、納入義務者について当該納入義務者に係る徴収金の額を決定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に当たっては、納入義務者に必要な書類を提出させることができる。

(令2規則21・一部改正)

(徴収金の額の変更)

第8条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき徴収金の額を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、申請書に当該申請の事由を証する書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。

(令2規則21・一部改正)

(納入期限)

第9条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、助産の実施に係る徴収金は、翌月の末日とする。

(平13規則30・一部改正)

(届出の義務)

第10条 納入義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第2号の場合にあっては、納入義務者の相続人又はこれに準ずる者が代わって市長に届け出るものとする。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 死亡したとき。

(平13規則30・一部改正)

(様式)

第11条 この規則に規定する入所申込書等の様式については、別に福祉事務所長が定める。

(平13規則30・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の児童福祉法による措置費徴収規則(昭和57年規則第63号)別表の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の助産施設及び母子寮への入所等の措置並びに費用の徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(平成3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表備考第2の規定は、平成12年分以後の所得税の額について適用し、平成11年分以前の所得税の額については、なお従前の例による。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の助産の実施及び母子保護の実施並びに費用徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(平成21年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の助産の実施及び母子保護の実施並びに費用徴収に関する規則の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった徴収金については、なお従前の例による。

(平成26年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の助産の実施及び母子保護の実施並びに費用徴収に関する規則の規定は、施行日以後の助産の実施等について適用し、施行日前の助産の実施等については、なお従前の例による。

助産の実施及び母子保護の実施並びに費用徴収に関する規則

昭和62年4月1日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第29号
昭和63年7月1日 規則第27号
平成3年4月1日 規則第19号
平成4年11月26日 規則第42号
平成10年2月6日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年6月30日 規則第46号
平成21年9月30日 規則第44号
平成26年10月14日 規則第30号
平成26年11月25日 規則第34号
平成26年12月22日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第21号