○宝塚市立保育所設置条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第28号
注 昭和63年3月31日規則第14号から条文注記入る。
宝塚市立保育所設置条例施行規則(昭和57年規則第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立保育所設置条例(昭和30年条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、保育所の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則29・一部改正)
(利用定員)
第2条 条例第5条の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員(人) | ||||
0歳 | 1・2歳 | 3歳 | 4・5歳 | 計 | |
宝塚市立米谷保育所 | 12 | 46 | 30 | 82 | 170 |
宝塚市立川面保育所 | 6 | 22 | 18 | 44 | 90 |
宝塚市立わかくさ保育所 | 12 | 52 | 36 | 80 | 180 |
宝塚市立逆瀬川保育所 | 6 | 22 | 13 | 29 | 70 |
宝塚市立めふ保育所 | 9 | 33 | 26 | 52 | 120 |
宝塚市立平井保育所 | 6 | 20 | 11 | 23 | 60 |
宝塚市立安倉中保育所 | 6 | 21 | 11 | 22 | 60 |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、保育所の年齢別の定員を変更することができる。
(昭63規則14・平元規則8・平2規則6・平3規則7・平4規則12・平5規則30・平5規則48・平6規則16・平7規則15・平8規則27・平10規則9・平14規則32・平20規則10・平27規則29・一部改正)
(職員)
第3条 保育所には、所長、保育士、調理員、用務員及び嘱託医を置く。
2 前項のほか、主任保育士その他職員を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平11規則10・一部改正)
認定区分 | 保育時間 |
保育標準時間認定 | 午前7時から午後6時まで |
保育短時間認定 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
備考
1 この表において「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第4条に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。
2 この表において「保育短時間認定」とは、支援法施行規則第4条に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。
(昭63規則14・平5規則30・一部改正、平27規則29・全改)
(保育内容)
第5条 保育所における保育内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 健康状態の観察、服装等の異常の有無の検査、自由遊び及び昼寝
(2) 入所時の健康診断及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定に準ずる健康診断
(3) 誕生会、遠足、運動会及び生活発表会その他保育に必要な行事
(平23規則3・一部改正)
(管理)
第6条 保育所の機能を維持し、適切な管理を図るため、次の各号に掲げる行事を行う。
(1) 非常災害に対する月1回以上の避難及び消火訓練
(2) 保育室等の害虫駆除のため、3月に1回以上の薬剤散布
(3) 調理の担当者については毎月、その他職員については3月に各1回以上の検便
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行事
(平27規則29・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、保育所について必要な事項は、別に市長が定める。
(平20規則10・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第30号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第48号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第27号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。