○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和43年3月28日

条例第18号

注 平成12年9月25日条例第43号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12条例43・一部改正)

(助成)

第2条 市長は、社会福祉法人に対し、予算の範囲内で補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(助成の条件)

第3条 市長は、前条の規定により助成する場合においては、必要な条件を付することができる。

(申請の手続)

第4条 社会福祉法人が第2条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(4) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(補助金等の目的外使用等の禁止)

第5条 社会福祉法人は、その助成を受けた補助金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付けを受けたその他の財産を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(補助金等の返還)

第6条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、助成の手続について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和43年3月28日 条例第18号

(平成12年9月25日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第18号
平成12年9月25日 条例第43号