○宝塚市立歴史民俗資料館の入館料に関する規則

平成6年9月9日

規則第39号

注 平成12年3月31日規則第29号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立歴史民俗資料館条例(平成6年条例第33号。以下「条例」という。)第4条及び第5条ただし書の規定に基づき、宝塚市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の入館料の減額及び免除並びに返還に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館料の減免)

第2条 条例第4条の規定による入館料の減額又は免除は、次の定めるところによる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が入館するとき。 免除

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年発児第156号厚生省事務次官通達)の規定により療育手帳の交付を受けている者が入館するとき。 免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館するとき。 免除

(4) 宝塚市ことぶき手帳の交付を受けている者が入館するとき。 免除

(5) 前各号に規定する者で介護を必要とするものを介護するため介護人が入館するとき。 免除

(6) のびのびパスポートの交付を受けている者が入館するとき。 免除

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 その都度市長が定める率による減額

2 前項第1号から第4号まで及び第6号の規定により入館料の免除を受けようとする者は、入館の際に当該各号に規定する書面を提示しなければならない。

(平12規則29・一部改正)

(入館料の返還)

第3条 条例第5条ただし書の規定による入館料の返還は、次に定めるところによる。

(1) 資料館の管理運営上の理由により入館できないとき。 既納の入館料の全額

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額

この規則は、平成6年9月10日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

宝塚市立歴史民俗資料館の入館料に関する規則

平成6年9月9日 規則第39号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第4節 文化財
沿革情報
平成6年9月9日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第29号