○宝塚市立歴史民俗資料館条例施行規則
昭和51年9月30日
教育委員会規則第12号
注 平成元年1月24日教委規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立歴史民俗資料館条例(平成6年条例第33号)第9条の規定に基づき、宝塚市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6教委規則15・一部改正)
(休館日)
第2条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
名称 | 休館日 |
宝塚市立歴史民俗資料館 旧東家住宅(以下「旧東家住宅」という。) | 月曜日から水曜日まで及び12月28日から翌年1月4日まで |
宝塚市立小浜宿資料館(以下「小浜宿資料館」という。) | 月曜日、火曜日及び12月28日から翌年1月4日まで |
宝塚市立歴史民俗資料館 旧和田家住宅(以下「旧和田家住宅」という。) | 月曜日、火曜日及び12月28日から翌年1月4日まで |
(平6教委規則15・一部改正、平20教委規則10・全改、令3教委規則4・令4教委規則10・一部改正)
(1) 旧東家住宅 午前10時から午後4時まで
(2) 小浜宿資料館及び旧和田家住宅 午前10時から午後3時まで
(令3教委規則4・一部改正)
(資料の寄贈及び寄託)
第4条 資料館に文化資料等を寄贈若しくは寄託し、又は寄託物の返還を請求しようとする者は、委員会に申し出なければならない。
(平6教委規則15・旧第6条繰上)
(寄託物の展示)
第5条 寄託物は特別の契約がある場合を除くほか、市所有のものと同じ取扱いで展示するものとする。
(平6教委規則15・旧第7条繰上)
(寄託物の免責)
第6条 寄託物が災害その他不可抗力により滅失又は損傷したときは、市は、損害賠償の責めを負わない。
(平6教委規則15・旧第8条繰上)
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平6教委規則15・旧第9条繰上)
附則
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成6年教委規則第15号)
この規則は、平成6年9月10日から施行する。
附則(平成20年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。