○宝塚市立歴史民俗資料館条例

平成6年6月30日

条例第33号

注 平成11年3月31日条例第9号から条文注記入る。

宝塚市歴史民俗資料館条例(昭和51年条例第37号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 宝塚市に、歴史民俗資料(以下「資料」という。)を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化向上に資することを目的として、宝塚市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宝塚市立歴史民俗資料館 旧東家住宅

宝塚市大原野字松尾1番地

宝塚市立小浜宿資料館

宝塚市小浜5丁目6番9号

宝塚市立歴史民俗資料館 旧和田家住宅

宝塚市米谷1丁目8番25号

(平11条例9・一部改正)

(入館料)

第3条 資料館の入館料は、無料とする。ただし、特別に事業を行う場合の資料館の入館料は、500円以内で市長が定める額とする。

2 入館料は、前納しなければならない。

(入館料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の返還)

第5条 既納の入館料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限)

第6条 宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)は、資料館に入館しようとする者が次の各号の一に該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがある者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品又は動物等を携帯している者

(3) 資料館の施設、設備又は資料を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがある者

(遵守事項等)

第7条 資料館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 委員会が指定する資料に触れないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

2 委員会は、入館者が前項の規定に違反したとき、又は資料館の管理運営上必要な指示に従わないときは、その者に対して退館を命じることができる。

(損害の賠償)

第8条 入館者は、資料館の施設、設備又は資料を破損し、汚損し、又は滅失したときは、委員会の査定するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、平成6年9月10日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

宝塚市立歴史民俗資料館条例

平成6年6月30日 条例第33号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第4節 文化財
沿革情報
平成6年6月30日 条例第33号
平成11年3月31日 条例第9号