○宝塚市文化財審議会規則

昭和45年4月3日

教育委員会規則第3号

注 昭和63年3月31日教委規則第11号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市文化財保護条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づいて、宝塚市文化財審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則8・一部改正)

(補欠委員)

第2条 審議会の委員が欠けたときは、宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)は、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平14教委規則4・一部改正、平22教委規則8・全改)

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 会長の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。

(平22教委規則8・一部改正)

(議事)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、定例会と臨時会とし、定例会は、年4回、臨時会は、必要の都度招集する。

3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、委員会事務局社会教育課で行う。

(昭63教委規則11・一部改正)

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員会の承認を得て教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和63年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

宝塚市文化財審議会規則

昭和45年4月3日 教育委員会規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第4節 文化財
沿革情報
昭和45年4月3日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第11号
平成14年2月13日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第8号