○宝塚市スポーツ推進審議会条例施行規則
昭和42年8月15日
教育委員会規則第6号
注 昭和62年3月31日教委規則第7号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市スポーツ推進審議会条例(昭和40年条例第8号)第5条の規定に基づき、宝塚市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則6・一部改正)
(会長)
第2条 審議会に会長を置く。その任期は、委員の任期に準ずる。
2 会長は、委員の互選とする。
(会長の職務及びその代理)
第3条 会長は、審議会を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、定例会及び臨時会とする。
3 定例会は、年2回これを招集するものとし、臨時会は、教育委員会から求めがあったとき、又は会長が必要と認めたとき、これを招集する。
4 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(議事)
第5条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局スポーツ振興課で行う。
(昭62教委規則7・全改、平9教委規則3・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宝塚市スポーツ振興審議会規則(昭和40年教育委員会規則第5号)及び宝塚市スポーツ振興審議会会議規則(昭和40年教育委員会規則第14号)は、この規則の公布の日から廃止する。
附則(昭和62年教委規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。