○宝塚市スポーツ推進審議会条例施行規則

昭和42年8月15日

教育委員会規則第6号

注 昭和62年3月31日教委規則第7号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市スポーツ推進審議会条例(昭和40年条例第8号)第5条の規定に基づき、宝塚市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則6・一部改正)

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。その任期は、委員の任期に準ずる。

2 会長は、委員の互選とする。

(会長の職務及びその代理)

第3条 会長は、審議会を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、定例会及び臨時会とする。

3 定例会は、年2回これを招集するものとし、臨時会は、教育委員会から求めがあったとき、又は会長が必要と認めたとき、これを招集する。

4 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(議事)

第5条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局スポーツ振興課で行う。

(昭62教委規則7・全改、平9教委規則3・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宝塚市スポーツ振興審議会規則(昭和40年教育委員会規則第5号)及び宝塚市スポーツ振興審議会会議規則(昭和40年教育委員会規則第14号)は、この規則の公布の日から廃止する。

(昭和62年教委規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市スポーツ推進審議会条例施行規則

昭和42年8月15日 教育委員会規則第6号

(平成23年10月28日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第3節 社会体育
沿革情報
昭和42年8月15日 教育委員会規則第6号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第7号
平成9年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年10月28日 教育委員会規則第6号