○宝塚市スポーツ推進審議会条例
昭和40年3月24日
条例第8号
注 平成6年3月31日条例第7号から条文注記入る。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、宝塚市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例26・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、スポーツ基本法第35条に規定するもののほか、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツ基本法第10条に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(3) スポーツの指導者の養成及び資質の向上に関すること。
(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツ団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故の防止に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進及び野外活動の普及奨励に関すること。
(平23条例26・一部改正)
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、11人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) スポーツに関する知識経験を有する者 6人
(2) 公募による市民 2人
(3) 関係行政機関の職員 3人
(平23条例26・追加・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平6条例7・平22条例2・一部改正、平23条例26・旧第3条繰下・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平23条例26・旧第4条繰下)
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宝塚市スポーツ振興審議会条例に規定する宝塚市スポーツ振興審議会の委員に委嘱されている者は、同条の規定による改正後の宝塚市スポーツ推進審議会条例に規定する宝塚市スポーツ推進審議会の委員に委嘱された者とみなす。