○宝塚市青少年センター運営協議会規則

昭和47年9月29日

教育委員会規則第15号

注 平成5年3月10日教委規則第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5教委規則4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、宝塚市青少年センター(以下「青少年センター」という。)の運営に関する重要事項について調査、協議し、答申するものとする。

(平5教委規則4・一部改正)

(委員)

第3条 協議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

2 委員が欠けたときは、教育委員会は、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命しなければならない。

(令6教委規則2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(平5教委規則4・全改、令6教委規則2・一部改正)

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令6教委規則2・一部改正)

(採択事項等の処理)

第7条 会長は、諮問事項について答申案を議決したときは、速やかに答申するものとする。

2 会長は、委員からの提案事項がある場合は、これを審議し、採択したときは、教育委員会に建議し、又は助言するものとする。

(令6教委規則2・一部改正)

(意見等の聴取)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(平5教委規則4・全改)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、青少年センターで行う。

(平5教委規則4・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平5教委規則4・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宝塚市立青少年センター運営協議会会議規則の廃止)

2 宝塚市立青少年センター運営協議会会議規則(昭和43年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市青少年センター運営協議会規則

昭和47年9月29日 教育委員会規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第2節 青少年
沿革情報
昭和47年9月29日 教育委員会規則第15号
平成5年3月10日 教育委員会規則第4号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号