○宝塚市青少年センター運営協議会規則
昭和47年9月29日
教育委員会規則第15号
注 平成5年3月10日教委規則第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5教委規則4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、宝塚市青少年センター(以下「青少年センター」という。)の運営に関する重要事項について調査、協議し、答申するものとする。
(平5教委規則4・一部改正)
(委員)
第3条 協議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
2 委員が欠けたときは、教育委員会は、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命しなければならない。
(令6教委規則2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(平5教委規則4・全改、令6教委規則2・一部改正)
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令6教委規則2・一部改正)
(採択事項等の処理)
第7条 会長は、諮問事項について答申案を議決したときは、速やかに答申するものとする。
2 会長は、委員からの提案事項がある場合は、これを審議し、採択したときは、教育委員会に建議し、又は助言するものとする。
(令6教委規則2・一部改正)
(意見等の聴取)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(平5教委規則4・全改)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、青少年センターで行う。
(平5教委規則4・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平5教委規則4・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宝塚市立青少年センター運営協議会会議規則の廃止)
2 宝塚市立青少年センター運営協議会会議規則(昭和43年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。