○宝塚市立図書館協議会規則
昭和55年8月20日
教育委員会規則第9号
注 平成12年1月25日教委規則第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立図書館条例(昭和55年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、宝塚市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則7・一部改正)
(委員)
第2条 協議会の委員は、条例第4条の定めるところにより宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
2 委員が欠けたときは、委員会は、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
(平24教委規則7・全改)
(委員長)
第3条 協議会に委員長を置き、その選出は委員の互選により定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の定める委員がその職務を代理する。
(平24教委規則7・旧第4条繰上)
(会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平24教委規則7・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平24教委規則7・旧第6条繰上)
附則
この規則は、昭和55年8月21日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。