○宝塚市立図書館協議会規則

昭和55年8月20日

教育委員会規則第9号

注 平成12年1月25日教委規則第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立図書館条例(昭和55年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、宝塚市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則7・一部改正)

(委員)

第2条 協議会の委員は、条例第4条の定めるところにより宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

2 委員が欠けたときは、委員会は、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

(平24教委規則7・全改)

(委員長)

第3条 協議会に委員長を置き、その選出は委員の互選により定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の定める委員がその職務を代理する。

(平24教委規則7・旧第4条繰上)

(会議)

第4条 協議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平24教委規則7・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平24教委規則7・旧第6条繰上)

この規則は、昭和55年8月21日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

宝塚市立図書館協議会規則

昭和55年8月20日 教育委員会規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和55年8月20日 教育委員会規則第9号
平成12年1月25日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第7号