○宝塚市立図書館管理運営規則
昭和55年8月20日
教育委員会規則第10号
注 昭和62年3月31日教委規則第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立図書館条例(昭和55年条例第8号)第5条の規定に基づき、宝塚市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職責)
第2条 図書館に、副館長、係長その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、教育長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 職員は、上司の命を受け、館務の執行にあたる。
(平9教委規則3・旧第3条繰上・一部改正)
(1) 文書の収受発送及び保存整理に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 図書館の広報に関すること。
(5) 各種統計に関すること。
(6) 図書館協議会に関すること。
(7) 図書・資料の収集整理に関すること。
(8) 館内の利用サービスに関すること。
(9) 分室及び移動図書館の運営に関すること。
(10) 読書グループ等の育成に関すること。
(11) 公共図書館との相互協力に関すること。
(12) 学校図書館との連絡調整に関すること。
(13) 調査研究に関すること。
(14) 図書選定委員会に関すること。
(15) 市史資料の整理及び保存に関すること。
(16) 研究紀要等の刊行に関すること。
(17) 市史及び研究紀要等の頒布に関すること。
(18) 地域史資料の収集、記録及び利用に関すること。
(19) 館の庶務に関すること。
(平9教委規則3・追加)
(図書選定委員会)
第4条 図書館に、館長が指名する職員若干名により、図書選定委員会を置く。
2 図書選定委員会は、図書及び資料の購入計画を立案するものとする。
3 図書選定委員会は、必要に応じて開催するものとする。
(昭62教委規則10・一部改正、平9教委規則3・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭62教委規則10・旧第8条繰上、平9教委規則3・旧第6条繰上)
附則
この規則は、昭和55年8月21日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。