○宝塚市立図書館管理運営規則

昭和55年8月20日

教育委員会規則第10号

注 昭和62年3月31日教委規則第10号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立図書館条例(昭和55年条例第8号)第5条の規定に基づき、宝塚市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職責)

第2条 図書館に、副館長、係長その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、教育長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 職員は、上司の命を受け、館務の執行にあたる。

(平9教委規則3・旧第3条繰上・一部改正)

(図書館の事務分掌)

第3条 図書館の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。ただし、第6号第9号及び第15号から第18号までの規定については、中央図書館のみとする。

(1) 文書の収受発送及び保存整理に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 図書館の広報に関すること。

(5) 各種統計に関すること。

(6) 図書館協議会に関すること。

(7) 図書・資料の収集整理に関すること。

(8) 館内の利用サービスに関すること。

(9) 分室及び移動図書館の運営に関すること。

(10) 読書グループ等の育成に関すること。

(11) 公共図書館との相互協力に関すること。

(12) 学校図書館との連絡調整に関すること。

(13) 調査研究に関すること。

(14) 図書選定委員会に関すること。

(15) 市史資料の整理及び保存に関すること。

(16) 研究紀要等の刊行に関すること。

(17) 市史及び研究紀要等の頒布に関すること。

(18) 地域史資料の収集、記録及び利用に関すること。

(19) 館の庶務に関すること。

(平9教委規則3・追加)

(図書選定委員会)

第4条 図書館に、館長が指名する職員若干名により、図書選定委員会を置く。

2 図書選定委員会は、図書及び資料の購入計画を立案するものとする。

3 図書選定委員会は、必要に応じて開催するものとする。

(昭62教委規則10・一部改正、平9教委規則3・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭62教委規則10・旧第8条繰上、平9教委規則3・旧第6条繰上)

この規則は、昭和55年8月21日から施行する。

(昭和62年教委規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

宝塚市立図書館管理運営規則

昭和55年8月20日 教育委員会規則第10号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和55年8月20日 教育委員会規則第10号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第10号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第10号
平成6年3月16日 教育委員会規則第3号
平成9年3月26日 教育委員会規則第3号