○宝塚市立図書館条例

昭和55年3月29日

条例第8号

注 平成5年12月27日条例第33号から条文注記入る。

(設置)

第1条 宝塚市に、図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づいて、宝塚市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(平24条例15・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宝塚市立中央図書館

宝塚市清荒神1丁目2番18号

宝塚市立西図書館

宝塚市小林2丁目7番30号

(平5条例33・一部改正)

(職員)

第3条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第4条 図書館法第14条の規定により、図書館に宝塚市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、9人とし、次に掲げる者のうちから宝塚市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者 3人

(2) 社会教育の関係者 1人

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 1人

(4) 知識経験を有する者 3人

(5) 公募による市民 1人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平22条例2・平24条例15・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第25号で昭和55年8月21日から施行)

(平成5年条例第33号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年7月1日から施行する。

宝塚市立図書館条例

昭和55年3月29日 条例第8号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第8号
平成5年12月27日 条例第33号
平成22年3月31日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第15号