○宝塚市立図書館条例
昭和55年3月29日
条例第8号
注 平成5年12月27日条例第33号から条文注記入る。
(設置)
第1条 宝塚市に、図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づいて、宝塚市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(平24条例15・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宝塚市立中央図書館 | 宝塚市清荒神1丁目2番18号 |
宝塚市立西図書館 | 宝塚市小林2丁目7番30号 |
(平5条例33・一部改正)
(職員)
第3条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 図書館法第14条の規定により、図書館に宝塚市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、9人とし、次に掲げる者のうちから宝塚市教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者 3人
(2) 社会教育の関係者 1人
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 1人
(4) 知識経験を有する者 3人
(5) 公募による市民 1人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平22条例2・平24条例15・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第25号で昭和55年8月21日から施行)
附則(平成5年条例第33号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年7月1日から施行する。