○宝塚市社会教育委員会議規則

昭和34年11月18日

教育委員会規則第5号

注 昭和57年7月9日教委規則第17号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市社会教育委員条例(昭和34年条例第17号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭57教委規則17・全改)

(議長及び副議長)

第2条 会議のため委員の互選により、議長及び副議長各1人を置く。

(昭57教委規則17・一部改正)

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。

(昭57教委規則17・一部改正)

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

3 議長及び副議長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、出席委員から仮議長を選び、仮議長が会議を主宰する。

(昭57教委規則17・一部改正)

(会議)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年4回これを招集する。

3 臨時会は、必要ある場合にこれを招集する。

(昭57教委規則17・旧第7条繰上・一部改正)

(定足数及び議事)

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(昭57教委規則17・旧第8条繰上・一部改正)

(庶務)

第7条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局社会教育課で行う。

(昭57教委規則17・旧第10条繰上・一部改正、昭63教委規則9・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は教育長がこれを定める。

(昭57教委規則17・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、昭和34年11月18日から施行する。

(昭和57年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市社会教育委員会議規則

昭和34年11月18日 教育委員会規則第5号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和34年11月18日 教育委員会規則第5号
昭和57年7月9日 教育委員会規則第17号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第9号