●宝塚市公立学校の管理下における災害見舞金給付審査会規約
昭和48年8月6日
教育委員会訓令第6号
注 昭和55年5月7日教委訓令第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規約は、宝塚市公立学校管理下における児童、生徒等災害見舞金給付要綱(昭和48年教育委員会訓令第5号。以下「要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき、宝塚市公立学校の管理下における災害見舞金給付審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営及びその他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16教委訓令5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に定める事項を審査し、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 当該災害の給付資格に関すること。
(2) 当該災害の見舞金及び等級の該当に関すること。
(3) 管理者又は設置者の責任に関すること。
(4) その他必要があると認める事項
(平16教委訓令5・一部改正)
(組織)
第3条 要綱第3条に規定する災害見舞金給付の審査会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 教育長
(2) 教育委員会事務局管理部長(以下「管理部長」という。)
(3) 教育委員会事務局学校教育部長
(4) 教育委員会事務局管理部管理室長
(5) 教育委員会事務局学校教育部学校教育室長
(6) 宝塚市立小学校長代表
(7) 宝塚市立中学校長代表
2 要綱第3条に規定する災害見舞金の審査会は、公正な判断を期するため必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
3 委員は、教育委員会が任命する。
(昭55教委訓令4・昭57教委訓令15・昭58教委訓令4・昭62教委訓令4・昭62教委訓令6・平5教委訓令6・平8教委訓令2・平9教委訓令2・平12教委訓令3・平14教委訓令2・平16教委訓令5・一部改正)
(会長、副会長及び委員)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長に教育長、副会長に管理部長を充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、審査会に付された事項を審査する。
(昭57教委訓令15・平9教委訓令2・一部改正)
(会議)
第5条 審査会は、必要あるごとに会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、急施を要する事項につき、必要があると認めるときは、委員の持ち回りによる審査により会議の開催に代えることができる。
(平16教委訓令5・一部改正)
(審査資料等)
第6条 学校から事故報告を受けた主管課は、審査会の会長と協議して、審査に必要な次の資料を整える。
(1) 事故顛末書
(2) 医師の診断書
(3) 調書
(4) その他会長が要求する資料
(関係者の出席)
第7条 会長は、審査のために関係者の出席が必要であると認めるとき、関係者の出席を要請することができる。
附則
この規約は、令達の日から施行する。
附則(昭和49年教委訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和50年教委訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和55年教委訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和57年教委訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和58年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成5年教委訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
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○宝塚市公立学校管理下における児童、生徒等災害見舞金給付要綱及び宝塚市立公立学校の管理下における災害見舞金給付審査会規約を廃止する訓令
平成20年3月31日
教育委員会訓令第1号
次に掲げる訓令は、廃止する。
1 略
2 宝塚市立公立学校の管理下における災害見舞金給付審査会規約(昭和48年教育委員会訓令第6号)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に生じた災害については、廃止前の宝塚市公立学校管理下における児童、生徒等災害見舞金給付要綱及び宝塚市立公立学校の管理下における災害見舞金給付審査会規約の規定は、なおその効力を有する。