●宝塚市公立学校管理下における児童、生徒等災害見舞金給付要綱
昭和48年8月6日
教育委員会訓令第5号
注 昭和55年5月7日教委訓令第3号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、宝塚市立幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校に在籍する園児、児童、生徒(以下「児童、生徒等」という。)が、登下校中を含む学校管理下(以下「学校管理下」という。)において負傷、疾病、障害又は死亡(以下「災害」という。)した場合に、必要な見舞金の給付を行うことを目的とする。
(昭57教委訓令16・平16教委訓令3・平19教委訓令3・一部改正)
(1) 学校園の施設及び設備の瑕疵又は管理上の瑕疵による災害
(2) 学校教職員が結果責任を負わなければならない災害
(3) その他教育委員会が認める災害
(平16教委訓令3・一部改正)
(見舞金を給付する場合)
第3条 前条に定める児童、生徒等の災害に対し見舞金を給付する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 重大な後遺症をもたらすか、又は障害をまねいた場合。
(2) 死亡にいたった場合。
(昭55教委訓令3・全改、昭57教委訓令16・一部改正、平16教委訓令3・全改)
(見舞金給付の審査と給付決定)
第4条 この要綱に定める見舞金の給付は、見舞金給付審査会(以下「審査会」という。)の審査報告を受けた教育委員会が決定する。
2 前項の審査会の組織及び運営その他審査に関して必要な事項は、別に設ける「宝塚市公立学校管理下における災害見舞金給付審査会規約」に定める。
(平16教委訓令3・一部改正)
(見舞金の給付額)
第5条 第3条に定める災害見舞金の給付額は、5,000円以上100,000円以内で給付する。
2 設置者が負うべき責任が重大で、前項に掲げる見舞金の最高額を超えた金額を給付する必要が生じたときは、市長の決するところによる。
(昭55教委訓令3・平16教委訓令3・一部改正)
(見舞金の受給者)
第6条 前条に規定する見舞金は、被災した児童、生徒等又はその保護者が受給する。
(平16教委訓令3・一部改正)
(1) 学校長の事故報告書又は事故顛末書
(2) 医師の診断書
(3) 審査会を開催して作成した報告書
(4) 教育委員会の見舞金給付決定
(5) 児童、生徒等災害見舞金給付調書
(平16教委訓令3・一部改正)
(見舞金の返還)
第8条 この要綱に定める見舞金が虚偽その他不正の手段によって給付された場合は、市長は、その行為を行った者に対し、給付金の全額又は一部を返還させることができる。
(平16教委訓令3・一部改正)
(昭55教委訓令3・昭57教委訓令15・昭58教委訓令4・昭62教委訓令4・平9教委訓令2・平14教委訓令2・一部改正)
附則
この要綱は、令達の日から施行し、昭和48年4月1日から実施する。
附則(昭和49年教委訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和50年教委訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和57年教委訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和57年教委訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和58年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは「昭和」とすることができる。
3 この訓令の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成9年教委訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
(平元教委訓令1・平9教委訓令2・平16教委訓令3・一部改正)
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○宝塚市公立学校管理下における児童、生徒等災害見舞金給付要綱及び宝塚市立公立学校の管理下における災害見舞金給付審査会規約を廃止する訓令(抄)
平成20年3月31日
教育委員会訓令第1号
次に掲げる訓令は、廃止する。
1 宝塚市公立学校管理下における児童、生徒等災害見舞金給付要綱(昭和48年教育委員会訓令第5号)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に生じた災害については、廃止前の宝塚市公立学校管理下における児童、生徒等災害見舞金給付要綱及び宝塚市立公立学校の管理下における災害見舞金給付審査会規約の規定は、なおその効力を有する。