○就学援助に関する規則

平成5年3月26日

教育委員会規則第6号

注 平成16年2月25日教委規則第3号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、経済的理由によって就学が困難な児童及び生徒の保護者に対し援助費(以下「就学援助費」という。)を支給することにより、宝塚市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費は、市立学校に在籍している児童及び生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものに支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が就学援助費を支給する必要があると認めるもの

(平29教委規則6・一部改正)

(就学援助費の支給対象費用)

第3条 就学援助費の支給の対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品及び通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(5) 修学旅行費

(6) 通学費

(7) 卒業アルバム代

(8) オンライン学習通信費

(9) 学校給食費

(10) 医療費

2 要保護者で、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けているものは、前項第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる費用に係る就学援助費の支給を受けることができない。

(平18教委規則5・令4教委規則1・一部改正)

(就学援助費の額)

第4条 就学援助費の額は、予算の範囲内で教育長が定める。

(申請)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする者は、就学援助申請書(以下「申請書」という。)を市立学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときは、申請書の提出を省略することができる。

(認定)

第6条 教育委員会は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、認定の適否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前条の規定により認定の適否を決定したときは、市立学校の校長を経由して申請した者に対しその旨を通知するものとする。

(執行等についての校長への委任)

第7条 前条の規定により認定を受けた者(以下「被認定者」という。)は、就学援助費の全部に関する請求並びに就学援助費の全部又は一部に関する受領及び執行について市立学校の校長に委任するものとする。

2 委任を受けた市立学校の校長は、就学援助費の請求、受領及び執行について、善良なる管理者の注意をもって事務を処理し、執行の内容について教育委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則1・一部改正)

(支給方法等)

第8条 第3条第1項第1号から第8号までに掲げる費用に係る就学援助費の支給は、被認定者から委任を受けた市立学校の校長からの請求に基づき、当該校長又は被認定者に対して交付することにより行う。

2 第3条第1項第9号に規定する費用に係る就学援助費の支給は、宝塚市会計事務規則(令和4年規則第24号)第68条の規定による振替により、学校給食費として収入することにより行う。

3 第3条第1項第10号に規定する費用に係る就学援助費の支給は、医師等からの請求により、当該医師等に支払うことにより行う。

(平16教委規則3・平18教委規則1・平29教委規則6・令4教委規則1・令6教委規則5・一部改正)

(異動の届出)

第9条 被認定者は、申請書の記載事項に重要な変更があったとき又は就学援助費の支給を受ける必要がなくなったときは、その旨を市立学校の校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(平18教委規則1・一部改正)

(認定の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、被認定者が就学援助費の支給を既に受けているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 被認定者が第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 被認定者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、市立学校の校長を経由して被認定者に通知するものとする。

(平18教委規則1・平29教委規則6・一部改正)

(様式)

第11条 この規則により規定する申請書等の様式は、別に教育長が定める。

(施行の細則)

第12条 この規則に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

就学援助に関する規則

平成5年3月26日 教育委員会規則第6号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年3月26日 教育委員会規則第6号
平成16年2月25日 教育委員会規則第3号
平成18年1月16日 教育委員会規則第1号
平成18年3月30日 教育委員会規則第5号
平成29年5月25日 教育委員会規則第6号
令和4年3月30日 教育委員会規則第1号
令和6年3月29日 教育委員会規則第5号