○宝塚市立特別支援学校規則
平成4年3月19日
教育委員会規則第8号
注 平成6年10月14日教委規則第16号から条文注記入る。
宝塚市立養護学校学則(昭和48年教育委員会規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項を定めるものとする。
(平19教委規則6・一部改正)
(目的)
第2条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条の規定に基づき、宝塚市に居住する肢体不自由を主とした学齢児童及び学齢生徒等(以下「児童生徒等」という。)に対して、小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を施すとともに、障碍による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識及び技能を授けることを目的とする。
2 学校においては、幼稚園、小学校又は中学校の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童又は生徒の教育に関し、必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
(平19教委規則6・平20教委規則12・令2教委規則7・一部改正)
(部の組織)
第3条 学校には、小学部、中学部及び高等部を置く。
(高等部の定員)
第4条 高等部の定員は、20人とする。
(学期)
第5条 学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(令2教委規則9・追加)
(休業日等)
第6条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 3月26日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月6日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要があると認め、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。
4 校長は、前項の規定により休業日に授業を行い、授業日を休業日とするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(令2教委規則9・追加)
(始業式、入学式、卒業式及び修業式)
第7条 始業式、入学式、卒業式及び修業式は、次のとおりとする。
部別 区分 | 小学部及び中学部 | 高等部 |
始業式 | 4月7日 | |
入学式 | 4月12日 | |
卒業式 | 3月20日 | 3月15日 |
修業式 | 3月25日 |
2 始業式又は入学式の日が休業日に当たるときは、当該休業日後の最初の授業日とする。
3 小学部及び中学部の卒業式の日が休業日又は連続する休業日の翌日に当たるときは、小学部及び中学部の卒業式の日を3月20日前の直近の授業日とし、高等部の卒業式の日が休業日又は連続する休業日の翌日に当たるときは、高等部の卒業式の日を3月15日前の直近の授業日とする。
4 小学部及び中学部の卒業式の日が宝塚市立小学校の卒業式の日に当たるときは、小学部及び中学部の卒業式の日を当該宝塚市立小学校の卒業式の日前の直近の授業日とする。
5 修業式の日が休業日に当たるときは、修業式の日を当該休業日前の直近の授業日とする。
6 教育長が特に必要があると認めるときは、前各項に定める始業式の日、入学式の日、卒業式の日及び修業式の日を変更することができる。
(平6教委規則16・平10教委規則5・平15教委規則1・平20教委規則17・一部改正、令2教委規則9・旧第5条繰下)
(入学の手続)
第8条 保護者(児童生徒等に対して親権を行う者をいう。親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ。)は、児童生徒等を入学させようとするときは、小学部及び中学部にあっては入学願を、高等部にあっては入学願及び校長が必要があると認める書類を添えて、校長に提出しなければならない。
(令2教委規則9・旧第6条繰下)
(入学の許可)
第9条 入学は、選考の上校長が許可する。
2 選考に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則9・旧第7条繰下・一部改正)
(転入学及び編入学)
第10条 転入学及び編入学は、前2条の規定に準じて取り扱うものとする。
(令2教委規則9・旧第8条繰下)
(転学及び退学)
第11条 保護者は、児童生徒等を転学又は退学させようとするときは、転・退学願及び校長が必要があると認める書類を校長に提出しなければならない。
(令2教委規則9・旧第9条繰下)
(卒業証書)
第12条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第135条第2項の規定により校長の授与する卒業証書は、別記様式のとおりとする。
(平20教委規則12・平22教委規則6・一部改正、令2教委規則9・旧第10条繰下)
(平11教委規則2・平23教委規則5・一部改正、令2教委規則9・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(令2教委規則9・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(令2教委規則9・旧附則・一部改正)
(令2教委規則9・追加)
(令2教委規則9・追加)
附則(平成6年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平9教委規則6・平22教委規則6・平25教委規則8・一部改正)