○宝塚市立特別支援学校条例
昭和48年3月30日
条例第10号
注 昭和57年10月1日条例第71号から条文注記入る。
(設置)
第1条 宝塚市に、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校として宝塚市立養護学校(以下「養護学校」という。)を設置する。
(平19条例12・一部改正)
(位置)
第2条 養護学校の位置は、宝塚市安倉中6丁目1番3号とする。
(昭62条例34・一部改正、平19条例12・全改)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、養護学校の管理及び運営に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(暫定措置)
2 昭和49年3月31日までの間、宝塚市立養護学校は、宝塚市切畑字長尾山5番地の138に置く。
附則(昭和49年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。