○宝塚市立特別支援学校条例

昭和48年3月30日

条例第10号

注 昭和57年10月1日条例第71号から条文注記入る。

(設置)

第1条 宝塚市に、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校として宝塚市立養護学校(以下「養護学校」という。)を設置する。

(平19条例12・一部改正)

(位置)

第2条 養護学校の位置は、宝塚市安倉中6丁目1番3号とする。

(昭62条例34・一部改正、平19条例12・全改)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、養護学校の管理及び運営に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 昭和49年3月31日までの間、宝塚市立養護学校は、宝塚市切畑字長尾山5番地の138に置く。

(昭和49年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

宝塚市立特別支援学校条例

昭和48年3月30日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和57年10月1日 条例第71号
昭和62年10月31日 条例第34号
平成19年3月28日 条例第12号