○宝塚市立小学校及び中学校の指定に関する規則

平成4年3月19日

教育委員会規則第7号

注 平成4年9月10日教委規則第18号から条文注記入る。

学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則(昭和34年教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)(以下「令」という。)第5条第2項(同政令第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、就学予定者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学すべき宝塚市立小学校(以下「小学校」という。)及び宝塚市立中学校(以下「中学校」という。)の指定について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小学校の通学区域は、別表第1に定めるとおりとする。

2 中学校の通学区域は、別表第2に定めるとおりとする。

(学校の指定)

第3条 宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒等の保護者(児童生徒等に対して親権を行う者をいう。親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ。)の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている住所をいう。)に基づき、別表第1及び別表第2に規定する通学区域の区分により、該当する小学校又は中学校を指定する。

2 教育委員会は、児童生徒等の保護者が前項に規定する住所に現に居住していないと認めるときは、現に居住する住所に基づき、就学すべき小学校又は中学校を指定する。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めたときは、児童生徒等の住所に基づき、就学すべき小学校又は中学校を指定する。

(就学学校の変更申立)

第4条 保護者は、前条の規定により指定された小学校又は中学校について令第8条の規定により変更の申立をしようとする場合は、教育委員会に就学学校変更願を提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、長尾小学校に在学する者で、中山荘園、中山寺3丁目(1~4・6・7・8番7~25号・9・10番1~15号)、売布東の町(11~21番)の通学区域(以下「特定通学区域」という。)に該当する者であって、かつ、施行日以後も継続して同様の事情にある者に係る小学校及び中学校の指定に関しては、改正後の宝塚市立小学校及び中学校の指定に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、長尾中学校に在学する者で、特定通学区域に該当する者であって、かつ、施行日以後も継続して同様の事情にある者に係る中学校の指定に関しては、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第13号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市立小学校及び中学校の指定に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1山手台小学校の項の規定にかかわらず、平成6年度に第6学年である者については、改正前の宝塚市立小学校及び中学校の指定に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1長尾小学校の項の規定を適用する。

3 改正後の規則別表第2山手台中学校の項の規定にかかわらず、平成6年度に第3学年である者については、改正前の規則別表第2長尾中学校又は南ひばりガ丘中学校の項の規定を適用する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年教委規則第12号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第9号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平4教委規則18・平5教委規則1・平5教委規則13・平6教委規則1・平11教委規則5・平15教委規則2・平16教委規則2・平18教委規則4・平19教委規則9・平19教委規則12・平20教委規則14・平21教委規則8・平22教委規則9・一部改正、平29教委規則9・全改、平31教委規則5・令2教委規則2・令4教委規則2・令6教委規則3・一部改正)

小学校の通学区域

学校名

通学区域

良元小学校

塔の町 中野町 谷口町 小林1・2丁目、3丁目(1~7・10~13番)、4丁目(1~6・8~12番)、5丁目 高司1丁目(1~3番) 大成町(1~3・6~8番)

宝塚第一小学校

大字伊孑志 梅野町 中州1・2丁目 野上1・2丁目 武庫山1・2丁目 南口1・2丁目 月見山1・2丁目 紅葉ガ丘 長寿ガ丘 湯本町 逆瀬川2丁目 宝梅1丁目 寿楽荘 宝松苑 社町(1~3番、4番7・8・104号)

小浜小学校

小浜4・5丁目 星の荘 三笠町 寿町 泉町 向月町 安倉北1丁目 安倉西1丁目 今里町 米谷1丁目(13・14・21~40番)

宝塚小学校

大字川面 切畑字長尾山(13番地) 清荒神1丁目 宮の町 川面1~6丁目 御殿山1~3丁目・4丁目(11番3~16号・12~30番・31番1~9号を除く。) 栄町1~3丁目 桜ガ丘 旭町1丁目 武庫川町(1~4・7番)

長尾小学校

大字中筋(中筋字長尾山9番地を除く。)・中山寺・平井 切畑字長尾山(4番地) 中山寺1・2丁目 平井1~6丁目 平井山荘 中筋1~4丁目 中筋山手1~6丁目、7丁目(1・4~20番を除く。) 長尾町 山本東1~3丁目 山本西1~3丁目 山本中1~3丁目 南ひばりガ丘1丁目、2丁目(1~5・10番)

西谷小学校

大字上佐曽利・下佐曽利・香合新田・長谷・芝辻新田・大原野・波豆・境野・玉瀬・切畑 切畑字長尾山(宝塚・長尾・売布・中山桜台・長尾台小学校区を除く。)

仁川小学校

大字鹿塩 仁川北1~3丁目 仁川台 仁川団地 仁川うぐいす台 仁川宮西町 仁川月見ガ丘 仁川清風台 仁川旭ガ丘 仁川高台1・2丁目 仁川高丸1~3丁目 鹿塩1・2丁目 新明和町(2番) 大成町(4・5・9・10番)

西山小学校

大字蔵人 野上3~6丁目 宝梅2・3丁目 千種1~4丁目 社町(4番(7・8・104号を除く。)、5~20番)

売布小学校

大字米谷 切畑字長尾山(11・12番地) 清荒神2~5丁目 泉ガ丘 売布1~4丁目 売布ガ丘 売布山手町 売布きよしガ丘 売布自由ガ丘 米谷1丁目(1番18~26号、3~12番、16~19番)、2丁目(1番、2番23~41号、3~17番) 中山寺3丁目 売布東の町 中山荘園

長尾南小学校

山本南1~3丁目 平井7丁目 山本丸橋1・2丁目、3丁目(1~12・22~39番地、1番、2番1~26号・62~68号、4~6番) 口谷西1・2丁目、3丁目(1~28番地、29番地4・12~30・50~53・63・64・66~74、1~7・9~11番) 口谷東1・2丁目、3丁目(15~26番地、1・2番) 南ひばりガ丘2丁目(6~9・11~14番)、3丁目

末成小学校

亀井町 御所の前町 高松町 末成町 伊孑志4丁目(2~7番) 東洋町(2・3・5~10番)

安倉小学校

安倉西2~4丁目 安倉中4・6丁目 安倉南1~4丁目 金井町 弥生町

長尾台小学校

切畑字長尾山(1~3・5・6・17番地) 雲雀丘1~4丁目 雲雀丘山手1・2丁目 花屋敷荘園1~4丁目 花屋敷つつじガ丘 花屋敷松ガ丘 長尾台1・2丁目 ふじガ丘 花屋敷緑ガ丘

逆瀬台小学校

大字小林 光ガ丘1・2丁目 青葉台1・2丁目 逆瀬台1~6丁目 ゆずり葉台1~3丁目

美座小学校

小浜1~3丁目 美座1・2丁目 鶴の荘 旭町2・3丁目 武庫川町(5・6番) 米谷1丁目(1番1~17号、2番)、2丁目(2番1~22号)

光明小学校

福井町 光明町 小林3丁目(8・9番)、4丁目(7番)

末広小学校

逆瀬川1丁目 末広町 伊孑志1~3丁目、4丁目(1・10~12番) 東洋町(1番)

丸橋小学校

山本野里1~3丁目 山本丸橋3丁目(13~21・40~87番地、2番27~50号、8・10・11・13・16・19・20番)、4丁目 口谷西3丁目(29番地6~8・31~44・54~62・65、30~103番地、13・14・16・18~20・24・26・27番) 口谷東3丁目(1~3・10~12・27~107番地、7~9・11・14・16番)

高司小学校

大吹町 美幸町 駒の町 新明和町(1番) 高司1丁目(4~13番) 高司2~5丁目

安倉北小学校

安倉北2~5丁目 安倉中1~3丁目、5丁目 中筋5~9丁目

すみれガ丘小学校

すみれガ丘1~4丁目 御殿山4丁目(11番3~16号・12~30番・31番1~9号)

山手台小学校

山手台西1~4丁目 山手台東1~5丁目 山本台1~3丁目

中山台小学校

切畑字長尾山(10番地) 中山台1・2丁目 中山桜台1~7丁目 中山五月台1~7丁目 中筋山手7丁目(1・4~20番) 中筋字長尾山(9番地)

別表第2(第2条関係)

(平4教委規則18・平5教委規則1・平5教委規則13・平6教委規則1・平11教委規則5・平19教委規則9・平19教委規則12・平20教委規則14・平22教委規則9・一部改正、平29教委規則9・全改、平31教委規則5・一部改正)

中学校の通学区域

学校名

通学区域

宝塚第一中学校

大字鹿塩 仁川北1~3丁目 仁川台 仁川団地 仁川うぐいす台 仁川宮西町 仁川月見ガ丘 仁川清風台 仁川旭ガ丘 仁川高台1・2丁目 仁川高丸1~3丁目 鹿塩1・2丁目 新明和町(2番) 大成町 塔の町 中野町 谷口町 小林1~5丁目 高司1丁目(1~3番) 光明町

宝塚中学校

大字米谷 切畑字長尾山(11・12番地) 清荒神2~5丁目 泉ガ丘 売布1~4丁目 売布ガ丘 売布山手町 売布きよしガ丘 売布自由ガ丘 米谷1・2丁目 中山寺3丁目 売布東の町 中山荘園 小浜1~5丁目 星の荘 三笠町 寿町 向月町 今里町 美座1・2丁目 鶴の荘 旭町2・3丁目 武庫川町(5・6番)

長尾中学校

中山寺1丁目 中筋1~8丁目、9丁目(10・11番) 長尾町 山本東2・3丁目 山本西2・3丁目 山本中2・3丁目 山本南1~3丁目 山本丸橋1~4丁目 山本野里1・2丁目

西谷中学校

大字上佐曽利・下佐曽利・香合新田・長谷・芝辻新田・大原野・波豆・境野・玉瀬・切畑 切畑字長尾山(宝塚・南ひばりガ丘・中山五月台・御殿山中学校区を除く。)

宝梅中学校

中州1・2丁目 野上1・2丁目 南口1・2丁目 逆瀬川1・2丁目 宝梅1~3丁目 千種1~4丁目 寿楽荘 宝松苑 社町 末広町 伊孑志1~3丁目、4丁目(1・10~12番) 東洋町(1番)

高司中学校

亀井町 御所の前町 高松町 末成町 伊孑志4丁目(2~7番) 東洋町(2・3・5~10番) 福井町 大吹町 美幸町 駒の町 新明和町(1番) 高司1丁目(4~13番)、2~5丁目

南ひばりガ丘中学校

大字平井 平井2~7丁目 南ひばりガ丘1~3丁目 切畑字長尾山(1~6・17番地) 雲雀丘1~4丁目 雲雀丘山手1・2丁目 花屋敷荘園1~4丁目 花屋敷つつじガ丘 花屋敷松ガ丘 長尾台1・2丁目 ふじガ丘 花屋敷緑ガ丘 山本野里3丁目 口谷西1~3丁目 口谷東1~3丁目

安倉中学校

泉町 安倉北1~5丁目 安倉西1~4丁目 安倉中1~6丁目 安倉南1~4丁目 金井町 弥生町 中筋9丁目(10・11番を除く。)

中山五月台中学校

切畑字長尾山(10番地) 中山台1・2丁目 中山桜台1~7丁目 中山五月台1~7丁目 中筋山手7丁目(1・4~20番) 中筋字長尾山(9番地)

御殿山中学校

大字川面 切畑字長尾山(13番地) 清荒神1丁目 宮の町 川面1~6丁目 御殿山1~4丁目 栄町1~3丁目 桜ガ丘 旭町1丁目 武庫川町(1~4・7番) すみれガ丘1~4丁目

光ガ丘中学校

大字伊孑志・蔵人・小林 梅野町 武庫山1・2丁目 月見山1・2丁目 紅葉ガ丘 長寿ガ丘 湯本町 野上3~6丁目 光ガ丘1・2丁目 青葉台1・2丁目 逆瀬台1~6丁目 ゆずり葉台1~3丁目

山手台中学校

大字中筋(中筋字長尾山9番地を除く。)・中山寺 中山寺2丁目 平井1丁目 平井山荘 中筋山手1~6、7丁目(1・4~20番を除く。) 山本東1丁目 山本西1丁目 山本中1丁目 山手台西1~4丁目 山手台東1~5丁目 山本台1~3丁目

宝塚市立小学校及び中学校の指定に関する規則

平成4年3月19日 教育委員会規則第7号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月19日 教育委員会規則第7号
平成4年9月10日 教育委員会規則第18号
平成5年2月8日 教育委員会規則第1号
平成5年5月12日 教育委員会規則第13号
平成6年1月24日 教育委員会規則第1号
平成11年9月28日 教育委員会規則第5号
平成15年1月31日 教育委員会規則第2号
平成16年2月25日 教育委員会規則第2号
平成18年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年10月15日 教育委員会規則第9号
平成19年12月26日 教育委員会規則第12号
平成20年9月22日 教育委員会規則第14号
平成21年7月8日 教育委員会規則第8号
平成22年7月14日 教育委員会規則第9号
平成29年11月13日 教育委員会規則第9号
平成31年3月28日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月30日 教育委員会規則第2号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号