○宝塚市公立学校事務補助員、用務員及び学校給食調理職員の職務に関する規程
昭和39年9月1日
教育委員会訓令第1号
注 昭和59年6月1日教委訓令第3号から条文注記入る。
(平21教委訓令3・一部改正)
第2条 職員は、所属学校長又は認定こども園長の監督を受け、職務を分担処理するものとする。
(平21教委訓令3・一部改正)
第3条 職員の勤務時間は、所属学校の勤務時間に準ずる。ただし、やむを得ない場合は、学校長又は認定こども園長は、法令その他に基づき別に定めることができる。
(平21教委訓令3・一部改正)
第4条 職員の職務内容は、おおむね次項以下のとおりとする。
2 事務補助員は、次の職務を分担する。
(1) 学校事務の補助及び来客の応接
(2) 校舎内外の清掃整頓並びに盗難及び火災の予防
(3) 文書物品の送達及び簡単な事務連絡
(4) その他管理運営上学校長が必要と認めたこと。
3 用務員は、次の職務を分担する。
(1) 校地及び校舎の整備清掃作業
(2) 施設及び設備の小修理
(3) 施設及び設備の保管並びに整頓に付随する労務作業
(4) 諸会合の会場等の設営作業
(5) 事務連絡
(6) 緊急事態発生時、これに対処するための労務作業
(7) その他学校の管理運営上学校長が必要と認めたこと。
4 学校給食調理職員は、調理師を中心として、次の職務を分担する。
(1) 学校又は認定こども園の給食調理に関すること。
(2) 給食設備及び備品の整理保管
(3) 給食室内外の整備及び整頓
(4) 給食倉庫及び給食物資の整理並びに保管
(5) その他学校長又は認定こども園長が必要があると認めたこと。
(昭59教委訓令3・平21教委訓令3・一部改正)
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 宝塚市公立学校用務員職務基準要項(昭和38年教委訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。