○宝塚市公立学校事務補助員、用務員及び学校給食調理職員の職務に関する規程

昭和39年9月1日

教育委員会訓令第1号

注 昭和59年6月1日教委訓令第3号から条文注記入る。

第1条 この規程は、公立学校勤務の事務補助員、用務員及び学校給食調理職員(以下「職員」という。)の職務内容基準を定め、学校及び認定こども園の管理運営の能率化及び円滑化を図るものとし、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程による。

(平21教委訓令3・一部改正)

第2条 職員は、所属学校長又は認定こども園長の監督を受け、職務を分担処理するものとする。

(平21教委訓令3・一部改正)

第3条 職員の勤務時間は、所属学校の勤務時間に準ずる。ただし、やむを得ない場合は、学校長又は認定こども園長は、法令その他に基づき別に定めることができる。

(平21教委訓令3・一部改正)

第4条 職員の職務内容は、おおむね次項以下のとおりとする。

2 事務補助員は、次の職務を分担する。

(1) 学校事務の補助及び来客の応接

(2) 校舎内外の清掃整頓並びに盗難及び火災の予防

(3) 文書物品の送達及び簡単な事務連絡

(4) その他管理運営上学校長が必要と認めたこと。

3 用務員は、次の職務を分担する。

(1) 校地及び校舎の整備清掃作業

(2) 施設及び設備の小修理

(3) 施設及び設備の保管並びに整頓に付随する労務作業

(4) 諸会合の会場等の設営作業

(5) 事務連絡

(6) 緊急事態発生時、これに対処するための労務作業

(7) その他学校の管理運営上学校長が必要と認めたこと。

4 学校給食調理職員は、調理師を中心として、次の職務を分担する。

(1) 学校又は認定こども園の給食調理に関すること。

(2) 給食設備及び備品の整理保管

(3) 給食室内外の整備及び整頓

(4) 給食倉庫及び給食物資の整理並びに保管

(5) その他学校長又は認定こども園長が必要があると認めたこと。

(昭59教委訓令3・平21教委訓令3・一部改正)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 宝塚市公立学校用務員職務基準要項(昭和38年教委訓令第1号)は、廃止する。

(昭和59年教委訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

宝塚市公立学校事務補助員、用務員及び学校給食調理職員の職務に関する規程

昭和39年9月1日 教育委員会訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和39年9月1日 教育委員会訓令第1号
昭和59年6月1日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第3号