○公立幼稚園教職員の採用等に関する要綱
昭和43年11月21日
教育委員会告示第46号
注 昭和57年7月9日教委告示第29号から条文注記入る。
1 趣旨
この要綱は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条第1項の規定に基づき、宝塚市立幼稚園教職員(以下「教職員」という。)の採用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 採用候補者名簿
(1) 宝塚市教育長(以下「教育長」という。)は、教職員中、園長及び教員の採用志願者について審査選考し、その合格者を採用候補者とし、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。
(2) 名簿(別記様式)は、園長採用候補者名簿及び教員採用候補者名簿とする。
(3) 名簿に登載を終わったものについては、候補者にその旨通知するものとする。
(4) 教育長は、名簿に登載の後、候補者が次の一に該当する場合は、名簿から削除する。ただし、カ及びキに該当する場合は、事情により削除しないことができる。
ア 採用された場合
イ 教育公務員となる資格を失った場合
ウ 辞退を申し出た場合
エ 死亡した場合
オ 提出書類その他に虚偽又は不正の事実が判明した場合
カ 採用の照会について10日以内に回答のない場合
キ 履歴事項その他の照会について15日以内に回答のない場合
ク 卒業延期又は免許状取得ができなかった場合
ケ その他教育長が教員となるのに不適格と認めた場合
3 採用
(1) 教職員中、園長及び教員を新たに採用するときは、名簿に登載された者の中から採用する。ただし、教育委員会からの採用については、この限りでない。
(2) 前号により採用する教員が教諭有資格者であるときは、教諭とする。
4 整理保管
職員課長は、名簿及び候補者の選考に当たり規定の書類を整理し、保管するものとする。
(昭57教委告示29・昭57教委告示43・一部改正)
5 有効期間
名簿の有効期間は、名簿登載日から1年間とする。
(平16教委告示21・一部改正)
6 変更の届出
(1) 候補者は、名簿に登載された後、次の事項について変更を生じたときは、当該事項を記載し、これを証する書類を添えて教育長に届け出なければならない。
ア 履歴事項
イ 免許状
ウ 住所
エ 氏名
(2) 卒業見込みをもって名簿に登載された者が卒業した場合は、直ちに卒業証明書及び成績証明書を提出しなければならない。
7 審査及び選考
審査選考の方法について必要な事項は、別に教育長が定める。
附則(昭和50年教委訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和57年教委告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成16年教委告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の5項の規定は、告示日以後に適用すべき理由が生じた採用について適用し、告示日前に作成された採用候補者名簿については、なお従前の例による。
(平元教委告示1・一部改正)