○公立幼稚園教職員の採用等に関する要綱

昭和43年11月21日

教育委員会告示第46号

注 昭和57年7月9日教委告示第29号から条文注記入る。

1 趣旨

この要綱は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条第1項の規定に基づき、宝塚市立幼稚園教職員(以下「教職員」という。)の採用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 採用候補者名簿

(1) 宝塚市教育長(以下「教育長」という。)は、教職員中、園長及び教員の採用志願者について審査選考し、その合格者を採用候補者とし、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。

(2) 名簿(別記様式)は、園長採用候補者名簿及び教員採用候補者名簿とする。

(3) 名簿に登載を終わったものについては、候補者にその旨通知するものとする。

(4) 教育長は、名簿に登載の後、候補者が次の一に該当する場合は、名簿から削除する。ただし、カ及びキに該当する場合は、事情により削除しないことができる。

ア 採用された場合

イ 教育公務員となる資格を失った場合

ウ 辞退を申し出た場合

エ 死亡した場合

オ 提出書類その他に虚偽又は不正の事実が判明した場合

カ 採用の照会について10日以内に回答のない場合

キ 履歴事項その他の照会について15日以内に回答のない場合

ク 卒業延期又は免許状取得ができなかった場合

ケ その他教育長が教員となるのに不適格と認めた場合

3 採用

(1) 教職員中、園長及び教員を新たに採用するときは、名簿に登載された者の中から採用する。ただし、教育委員会からの採用については、この限りでない。

(2) 前号により採用する教員が教諭有資格者であるときは、教諭とする。

4 整理保管

職員課長は、名簿及び候補者の選考に当たり規定の書類を整理し、保管するものとする。

(昭57教委告示29・昭57教委告示43・一部改正)

5 有効期間

名簿の有効期間は、名簿登載日から1年間とする。

(平16教委告示21・一部改正)

6 変更の届出

(1) 候補者は、名簿に登載された後、次の事項について変更を生じたときは、当該事項を記載し、これを証する書類を添えて教育長に届け出なければならない。

ア 履歴事項

イ 免許状

ウ 住所

エ 氏名

(2) 卒業見込みをもって名簿に登載された者が卒業した場合は、直ちに卒業証明書及び成績証明書を提出しなければならない。

7 審査及び選考

審査選考の方法について必要な事項は、別に教育長が定める。

(昭和50年教委訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和57年教委告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年教委告示第4号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年教委告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の5項の規定は、告示日以後に適用すべき理由が生じた採用について適用し、告示日前に作成された採用候補者名簿については、なお従前の例による。

(平元教委告示1・一部改正)

画像

公立幼稚園教職員の採用等に関する要綱

昭和43年11月21日 教育委員会告示第46号

(平成16年5月26日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和43年11月21日 教育委員会告示第46号
昭和50年7月1日 教育委員会訓令第5号
昭和57年7月9日 教育委員会告示第29号
昭和57年10月30日 教育委員会告示第43号
平成元年1月24日 教育委員会告示第4号
平成16年5月26日 教育委員会告示第21号