○宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則
昭和57年5月1日
教育委員会規則第8号
注 昭和57年10月30日教委規則第25号から条文注記入る。
宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則(昭和34年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市職員定数条例(昭和29年条例第6号)第2条第7号に規定する教育委員会事務局及び学校園その他の教育機関の職員の職名に関し必要な事項について定めるものとする。
(平18教委規則7・一部改正)
(事務局等の職員の職名)
第2条 教育委員会事務局及び教育機関(学校園及び認定こども園(以下「学校園」という。)を除く。)の職員の職名は、指導主事、社会教育主事、事務職員、技術職員、技能職員(甲)及び技能職員(乙)とする。
(平2教委規則7・一部改正、平19教委規則3・全改、平21教委規則5・一部改正)
(学校園の職員の職名)
第3条 学校園の職員のうち教員の職名は、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭とする。
2 学校園の職員(教員を除く。)の職名は、事務職員、技術職員及び技能職員(乙)とする。
(平2教委規則7・平18教委規則7・一部改正、平19教委規則3・全改)
(役職名)
第5条 職員のうち、役付職員の役職名は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 次長及び所長
(3) 課長、館長、所長及び園長
(4) 副課長、館長、副館長、所長及び園長
(5) 係長、副園長及び主査
2 前項に規定する役職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。
(昭57教委規則25・昭58教委規則16・昭61教委規則8・昭62教委規則7・平2教委規則7・平4教委規則20・平5教委規則8・平6教委規則13・平8教委規則2・平8教委規則4・平9教委規則3・平10教委規則3・平12教委規則4・平14教委規則11・平20教委規則8・令6教委規則1・一部改正)
(その他の職名、職種名及び役職名)
第6条 職名に関し、法令その他に特別の定めがあるもののほか、職務の性質等により、特別の必要があると認められるときは、他の職名、職種名及び役職名を用いることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
職名・役職名 | 職名・役職名(職種名) |
司書 | 事務吏員(司書) |
司書 | 事務員(司書) |
教頭 | 副園長 |
教員(教諭) | 教諭 |
附則(昭和57年教委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第20号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次表左欄に掲げる改正前の宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則に規定する職名にある者は、別に発令しない限り、それぞれ同表右欄に掲げる改正後の宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則に規定する職名に変更したものとみなす。
事務吏員 | 事務職員 |
事務員 | 事務職員 |
技術吏員 | 技術職員 |
技術員 | 技術職員 |
技能員(甲) | 技能職員(甲) |
技能員(乙) | 技能職員(乙) |
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第15号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平2教委規則7・平19教委規則3・全改、平20教委規則15・平25教委規則4・平27教委規則9・平29教委規則3・一部改正)
区分 | 職名 | 職種名 |
教育委員会事務局及び教育機関(学校園を除く。)の職員 | 事務職員 | 事務員、司書、教育相談員、学芸員 |
技術職員 | 技術員、栄養士、作業療法士、学校看護師 | |
技能職員(甲) | 自動車運転手 | |
技能職員(乙) | 自動車運転手、調理師、用務員、作業員、事務補助員、調理補助員、栄養補助員 | |
学校園の職員(教員を除く。) | 事務職員 | 事務員、保育士 |
技術職員 | 技術員、養護教諭、養護助教諭、看護師 | |
技能職員(乙) | 調理員、用務員、事務補助員、調理補助員 |