○文書横書きに関する特別措置規則

昭和36年4月17日

教育委員会規則第3号

文書横書きの実施に伴う特別措置については、文書の横書きに関する特別措置規則(昭和36年規則第6号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

文書横書きに関する特別措置規則

昭和36年4月17日 教育委員会規則第3号

(昭和36年4月17日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和36年4月17日 教育委員会規則第3号