○宝塚市史編集委員会規程
昭和46年12月24日
訓令第15号
注 昭和57年7月12日訓令第20号から条文注記入る。
(設置)
第1条 宝塚市史(以下「市史」という。)の編集の基本計画その他市史編集に関し必要な事項を審議するため、宝塚市史編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、市長とする。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 副市長、教育長及び上下水道事業管理者
(2) 企画経営部長、総務部長及び教育委員会事務局社会教育部長
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める者
(昭57訓令20・昭57訓令23・平元訓令8・平4訓令6・平8訓令2・平9訓令5・平12訓令5・平14訓令12・平14訓令29・平17訓令11・平19訓令5・平21訓令4・一部改正)
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ定める委員がその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席等)
第5条 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(昭和47年訓令第5号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第5号)
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第20号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第23号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成元年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第29号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。