○宝塚市教育委員会事務決裁規則
昭和61年4月1日
教育委員会規則第3号
注 平成6年3月28日教委規則第5号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の決裁及び事務処理に関し必要な事項を定めることにより、事務処理の責任の所在を明確にし、合わせて合理的で能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 委員会の権限に属する事務について、この規則の定めるところにより最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 第6条に規定する者が、それぞれ決裁することをいう。
(3) 臨時代理 教育長が、この規則の定めるところにより臨時に代理して決裁することをいう。
(効力)
第3条 この規則による専決又は臨時代理は、委員会の会議による決裁と同一の効力を有する。
2 専決により決裁した事務のうち、軽易なものの処理は、教育長又は専決した者の役職名を用いて行うことができる。
(教育長に対する事務委任)
第4条 委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2) 法第26条の規定に基づき、事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(4) 職員の人事に関する一般方針を決定すること。
(5) 職員(県費負担教職員(以下「県費職員」という。)を除く。)の分限(傷病による休職を除く。)及び懲戒の処分を行うこと。
(6) 課長級又はこれと同等の職以上の職にある者の任免を行うこと。
(7) 県費職員の懲戒並びに県費職員たる校長及び教頭の任免及び分限その他県費職員の重要な進退の内申を行うこと。
(8) 教育予算その他市議会の議決を経るべき議案について、市長に意見を申し出ること。
(9) 教科用図書の採択を行うこと。
(10) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定及び改廃を行うこと。
(11) 法律又は条例の定めるところにより、教育委員会の附属機関に対して審査若しくは調査等を命じ、又は諮問すること。
(12) 争訟に関する処理方針を決定すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項
(平6教委規則5・平14教委規則13・平20教委規則5・平21教委規則14・平25教委規則7・平27教委規則4・一部改正)
(臨時代理)
第5条 委員会は、その議決に基づき、前条各号に掲げる事務について、教育長に臨時代理させることができる。
(教育長による報告)
第6条 教育長は、前2条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務のうち重要なものについては、その管理及び執行の状況を委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則4・追加)
(教育長等の専決)
第7条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第4条各号に掲げる事務について専決することができる。この場合において、教育長は、次の委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
2 第4条に規定する事務及び他の規則に特別の定めがある事務を除くほか、委員会の権限に属する事務については、別に定めるところにより、教育長又はその所属職員若しくは教育機関の職員に専決させる。
3 教育長は、前項の規定により専決して処理した事務のうち、重要と認めるものについては、委員会に報告するものとする。
(平27教委規則4・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宝塚市教育委員会規則の一部改正)
3 宝塚市教育委員会規則(昭和33年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。