○学校、幼稚園及び認定こども園の財務に関する事務の補助執行に関する規程
昭和63年3月28日
教育長訓令第1号
注 平成4年3月26日教育長訓令第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和58年訓令第2号)第4条の規定に基づき、学校、幼稚園及び認定こども園(以下「学校等」という。)における市長の権限に属する財務に関する事務の処理について定めるものとする。
(平21教育長訓令5・平27教育長訓令3・一部改正)
(学校等の長等が補助執行する事務)
第2条 学校等の長及び職員は、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号。以下「権限規程」という。)別表第1共通権限事項表3財務に関することのうち、別表に掲げる事務を補助執行するものとする。
(平9教育長訓令3・平12教育長訓令5・平21教育長訓令5・令5教育長訓令3・一部改正)
(平21教育長訓令5・平22教育長訓令1・令5教育長訓令3・一部改正)
(施行の細目)
第4条 この訓令に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
(平12教育長訓令5・旧第7条繰上)
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から執行する。
附則(平成12年教育長訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から執行する。
附則(平成13年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から執行する。
附則(平成21年教育長訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教育長訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年教育長訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平4教育長訓令1・平12教育長訓令5・平13教育長訓令4・平24教育長訓令3・令5教育長訓令3・一部改正)
財務に関する事務の学校長及び幼稚園長の権限事項表
権限事項 |
1 市収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。 2 市収入を徴収すること。 3 承認された執行計画の範囲内で次に掲げる費目に係る支出負担行為(契約方法を含む。)を決定すること及び支出を命令すること。 (1) 報償費 (2) 旅費 (3) 1件が300,000円以下のものの需用費(単価契約済みのものに係るものについては、この限りでない。) (4) 役務費 (5) 使用料及び賃借料 (6) 1件が300,000円以下のものの原材料費(単価契約済みのものに係るものについては、この限りでない。) (7) 1件が300,000円以下のものの備品購入費(単価契約済みのものに係るものについては、この限りでない。) (8) 負担金、補助及び交付金(権限規程別表第1共通権限事項表3財務に関することの権限事項第15項第18号アからウまでに規定するものを除く。) 4 前項の規定により専決した事項に係るものの検査及び検収をすること。 5 物品の需給計画を策定すること。 6 物品の運用計画を物品取扱者に命じること。 7 物品の受入れ(購入、寄附等)を報告すること。 8 物品を物品管理者間で貸借すること。 9 在庫物品の払出しを請求すること。 10 物品の亡失(損失)に係る届出をすること。 11 物品の不用を決定すること。 12 用品の払出しを請求すること。 13 物品の振替整理をすること。 14 共用物品の使用職員を定めること。 15 重要物品の使用職員に対し、その使用及び保管について指示を与えること。 16 備品台帳の整理、管理をすること。 17 重要物品の保険加入資料を作成すること。 |