○教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和62年3月31日

教育委員会訓令第3号

注 平成9年3月26日教委訓令第2号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務の一部を補助執行させることにより、事務の能率的処理及び行政の一体性を確保することを目的とする。

(補助執行させる事務及び職員)

第2条 教育委員会は、西谷サービスセンター所長及び西谷サービスセンターに所属する職員に、次の各号に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 西谷地区の児童、生徒及び園児の就学及び就園に関すること。

(2) 西谷地区の学校の目的外使用許可に関すること。

2 教育委員会は、子ども未来部に所属する職員に、家庭教育に関する事務を補助執行させる。

(平17教委訓令2・平19教委訓令5・一部改正)

(事務処理)

第3条 前条第1項の規定により補助執行する事務は、西谷サービスセンターに所属する職員の立案によって、西谷サービスセンター所長の専決により処理しなければならない。

2 西谷サービスセンター所長は、前項の場合において、重要かつ異例に属すると認めるときは、教育委員会事務局管理部長の審査、決定を受けなければならない。

3 前条第2項の規定により補助執行する事務は、子ども未来部に所属する職員の起案によって、簡易な事項については課長の専決により、重要な事項については部長の専決により処理しなければならない。

(平9教委訓令2・平17教委訓令2・平19教委訓令5・一部改正)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年教委訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和62年3月31日 教育委員会訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成9年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成19年4月1日 教育委員会訓令第5号