○宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則
昭和57年9月30日
教育委員会規則第22号
注 昭和58年7月4日教委規則第15号から条文注記入る。
宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和56年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及びその分掌事務に関して必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則1・一部改正)
(組織)
第2条 事務局に次の部及び課を設ける。
部 | 課 |
管理部 | 教育企画課 職員課 施設課 教育環境整備課 学事課 |
学校教育部 | 学校教育課 幼児教育センター 教育研究課 教育支援課 青少年センター |
社会教育部 | 社会教育課 スポーツ振興課 |
(昭58教委規則15・一部改正、昭58教委規則18・全改、昭60教委規則3・昭61教委規則4・昭61教委規則8・一部改正、昭62教委規則6・全改、昭63教委規則15・一部改正、平元教委規則4・平5教委規則7・平6教委規則12・全改、平9教委規則3・平12教委規則4・平14教委規則8・平18教委規則3・一部改正、平19教委規則1・全改、平20教委規則1・平21教委規則2・平22教委規則2・平28教委規則1・平29教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
(理事の設置)
第3条 教育委員会事務局に理事を置くことができる。
2 前項の規定により理事が設置された場合の事務分掌は、別に教育委員会が定める。
(平29教委規則5・追加)
(部長等の設置)
第4条 第2条に規定する部に部長及び次長を、課に課長及び係長を置く。ただし、幼児教育センター及び青少年センターにあっては、課長に代えて所長を置くこととし、所長は、課長級又は副課長級の職員をもって充てる。
2 教育委員会が必要があると認めるときは、事務局に部長を、部に次長、課長、副課長又は係長を、課に副課長を置くことができる。
(昭58教委規則15・昭62教委規則6・平元教委規則4・平2教委規則6・平4教委規則19・平6教委規則12・一部改正、平9教委規則3・平12教委規則4・全改、平14教委規則11・平24教委規則9・平26教委規則5・平29教委規則1・一部改正、平29教委規則5・旧第3条繰下・一部改正、令6教委規則1・一部改正)
(課に属する事務の分掌等)
第5条 課長及び次長は、所属部長の承認を得て、所属職員が分掌する事務を定めるものとする。
2 事務局職員は、所属する上司の命を受け、分掌する事務を処理するほか、所属長の指揮により教育委員会の主催する行事等の遂行に相互協力するものとする。
(平9教委規則3・一部改正、平29教委規則5・旧第4条繰下、令6教委規則1・一部改正)
(管理部内各課の分掌事務)
第6条 教育企画課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 教育の振興のための施策に関する基本的な企画及び立案に関すること。
(2) 教育行政施策の総合調整及び推進に関すること。
(3) 教育委員会の事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。
(4) 教育委員会の予算及び決算に関すること。
(5) 組織管理及び定数管理に関すること。
(6) 規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。
(7) 事務局並びに小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び認定こども園(以下「学校」という。)その他教育機関の総括に関すること。
(8) 教育委員会の会議に関すること。
(9) 秘書及び交際に関すること。
(10) 公告式に関すること。
(11) 文書及び公印に関すること。
(12) 広報及び教育行政に関する相談に関すること。
(13) 市長事務部局との連絡調整に関すること。
(14) 学校予算の編成、配当及び執行管理に関すること。
(15) 学校の経理の指導に関すること。
(16) 教材器具の国庫補助金に関すること。
(17) 学校備品の充足及び総括管理に関すること。
(18) 学校への寄附の採納に関すること。
(19) 学校の不要物品の返納、売却及び棄却の処分に関すること。
(20) 管理部内の各課の所管に属さない事項に関すること。
(21) 課の庶務に関すること。
2 職員課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 職員(県費負担教職員(以下「教職員」という。)を含む。以下同じ。)の任免、配置、賞罰及び服務に関すること。
(2) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(3) 職員の健康管理、安全衛生、福利厚生及び公務災害等の補償に関すること。
(4) 職員の研修(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 共済組合、学校厚生会及び職員互助会との連絡調整に関すること。
(6) 教員の免許状に関すること。
(7) 職員団体に関すること。
(8) 職員の人事統計に関すること。
(9) 前号までに掲げるもののほか、職員の人事に関すること。
(10) 校園長会の開催に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
3 施設課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校の施設設備の企画調整及び推進に関すること。
(2) 学校施設の建築及び改修に係る市長事務部局との連絡調整に関すること。
(3) 学校施設に係る周辺整備等の計画及び調整並びに関係機関、団体等との連絡調整に関すること。
(4) 開発事業に係る学校施設に関する協議に関すること。
(5) 学校施設(給食施設を除く。)の国庫補助金に関すること。
(6) 学校施設財産の管理に関すること。
(7) 児童生徒数の推計に関すること。
(8) 学校施設の賃貸及び譲渡に関すること。
(9) 学校施設の管理及び保全に関すること。
(10) 学校施設整備計画及び所掌工事の設計、施工及び管理監督に関すること。
(11) 学校施設の災害復旧に関すること。
(12) 学校施設台帳の作成及び管理に関すること。
(13) 学校以外の教育施設に係る工事の指導及び助言に関すること。
(14) 課の庶務に関すること。
4 教育環境整備課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校の設置及び廃止に関すること。
(2) 通学区域の設定及び調整に関すること。
(3) 学校の適正規模及び適正配置に関すること。
(4) 義務教育学校の設置に係る企画、調整及び整備に関すること。
(5) 学校の跡地利活用等に関すること。
(6) 宝塚市教育環境審議会に関すること。
(7) 課の庶務に関すること。
5 学事課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校基本調査に関すること。
(2) 就学及び入学に関すること。
(3) 学級編制に関すること。
(4) 就園及び入園に関すること。
(5) 市立幼稚園及び市立認定こども園の保育料に関すること。
(6) 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関すること。
(7) 特別支援教育就学奨励費に関すること。
(8) 宝塚市奨学金に関すること。
(9) 学校の保健衛生及び環境衛生に関すること。
(10) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(11) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条に規定する出席停止及び同法第20条に規定する臨時休業に関すること。
(12) 就学時の健康診断に関すること。
(13) 健康福祉事務所、学校保健会その他学校保健関係機関との連絡調整に関すること。
(14) 学校管理下の事故(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(15) 独立行政法人日本スポーツ振興センターとの連絡調整に関すること。
(16) 学校給食の計画及び実施に関すること。
(17) 学校給食費の徴収に関すること。
(18) 学校施設(給食施設に限る。)の国庫補助金に関すること。
(19) 学校給食備品の充足及び総括管理に関すること。
(20) 宝塚市学校給食運営協議会に関すること。
(21) 課の庶務に関すること。
(昭58教委規則15・一部改正、昭58教委規則18・全改、昭60教委規則3・昭61教委規則4・昭61教委規則5・昭51教委規則8・一部改正、昭62教委規則6・全改、昭62教委規則11・昭63教委規則15・平元教委規則4・一部改正、平5教委規則7、全改、平6教委規則12・一部改正、平9教委規則3・全改、平12教委規則4・平14教委規則8・平15教委規則3・平15教委規則6・平18教委規則3・一部改正、平19教委規則1・旧第6条繰上・一部改正、平20教委規則1・平21教委規則2・平21教委規則9・平22教委規則2・平22教委規則5・平23教委規則7・平24教委規則1・平25教委規則1・平26教委規則1・一部改正、平27教委規則8・全改、平28教委規則1・一部改正、平29教委規則5・旧第5条繰下・一部改正、平30教委規則3・令6教委規則1・一部改正)
(学校教育部内各課の分掌事務)
第7条 学校教育課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校の経営及び管理の指導助言に関すること。
(2) 学校教育の研究及び指導助言に関すること。
(3) 教材教具及び補助教材の取扱いに関すること。
(4) 学校行事の指導助言に関すること。
(5) 安全教育に関すること。
(6) 学校への国際理解教育の指導助言に関すること。
(7) 特別支援教育に関すること。
(8) 宝塚市教育支援委員会に関すること。
(9) 生徒指導及び進路指導に関すること。
(10) スクールソーシャルワーカーに関すること。
(11) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する出席停止に関すること。
(12) 学校の臨時休業(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(13) 教職員の研修(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(14) 教育実習に関すること。
(15) 宝塚市人権教育推進委員会に関すること。
(16) 人権教育の企画調整及び推進に関すること。
(17) 宝塚市人権教育文化事業の総括に関すること。
(18) 宝塚市人権・同和教育協議会に関すること。
(19) 人権教育関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(20) 学校における人権教育の推進に関すること。
(21) 学校教育部内の各課の所管に属さない事項に関すること。
(22) 課の庶務に関すること。
2 幼児教育センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 幼稚園の経営及び管理の指導助言に関すること。
(2) 幼稚園教育の研究及び指導助言に関すること。
(3) 認定こども園の教育及び保育の研究及び指導助言に関すること。
(4) 就学前の特別支援教育に関すること。
(5) 幼稚園の臨時休業に関すること。
(6) 宝塚市幼稚園教育審議会に関すること。
(7) 市指定研究その他教職員の研究及び研修(就学前の教育及び保育に関するものに限る。)の実施に関すること。
(8) 幼保連携に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
3 教育研究課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 教育総合センターの施設の管理に関すること。
(2) 教育支援室内の各課の予算及び決算並びに引継文書の保管に関すること。
(3) 学校教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。
(4) 市指定研究その他教職員の研究及び研修(他課の所管に属するものを除く。)の実施に関すること。
(5) 教職員が実施する研究会等への支援に関すること。
(6) 情報教育の推進に関すること。
(7) 国際理解教育(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(8) 教育に関する資料の作成並びに情報の収集及び提供に関すること。
(9) 教科用図書の展示に関すること。
(10) 教科用図書の採択に関すること。
(11) 教科用図書の無償給与に関すること。
(12) 宝塚市公立学校教科用図書選定委員会に関すること。
(13) 教育研究の発表、研究紀要及び広報に関すること。
(14) 視聴覚機材及び教材の使用についての研修及び指導に関すること。
(15) 教育研究関係機関その他関係団体との連絡調整に関すること。
(16) 学校の情報化に係る調査及び研究に関すること。
(17) 学校の情報システムの導入、運用及び管理に関すること。
(18) 教育支援室の庶務に関すること。
4 教育支援課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 教育相談に関すること。
(2) 医学検診に関すること。
(3) 不登校児童生徒の指導に関すること。
(4) 教育支援センターに関すること。
(5) 教育相談研修に関すること。
(6) 教育相談の研究紀要及び広報に関すること。
(7) 相談関係機関その他関係団体との連絡調整に関すること。
5 青少年センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 宝塚市青少年センター運営協議会に関すること。
(2) 青少年の補導、相談その他青少年の健全育成及び非行防止に関すること。
(3) 青少年関係機関その他関係団体との連絡及び協力に関すること。
(4) 宝塚市青少年補導委員に関すること。
(平27教委規則8・追加、平29教委規則1・一部改正、平29教委規則5・旧第6条繰下、平30教委規則3・令4教委規則8・一部改正)
(社会教育部内各課の分掌事務)
第8条 社会教育課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 社会教育の企画調整及び推進に関すること。
(2) 宝塚市社会教育委員の会議に関すること。
(3) 社会教育関係団体に対する助言に関すること。
(4) 成人教育に関すること。
(5) 成人式に関すること。
(6) ユネスコ活動に関すること。
(7) 社会教育施設の整備に関すること。
(8) 宝塚市立宝塚自然の家に関すること。
(9) 宝塚市立公民館に関すること。
(10) 文化財の保存及び活用に関すること。
(11) 文化財の保護及び指定に関すること。
(12) 宝塚市文化財審議会に関すること。
(13) 宝塚市立歴史民俗資料館の管理及び運営に関すること。
(14) 生涯学習の企画調整及び推進に関すること。
(15) 生涯学習の啓発に関すること。
(16) 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。
(17) 社会教育部内の各課の所管に属さない事項に関すること。
(18) 課の庶務に関すること。
2 スポーツ振興課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市民スポーツの企画調整及び推進に関すること。
(2) 宝塚市スポーツ推進審議会に関すること。
(3) 市民スポーツ関係団体及び指導者の育成に関すること。
(4) スポーツ活動の助成に関すること。
(5) 宝塚市スポーツ推進委員に関すること。
(6) 市民スポーツ大会及び市民スポーツ教室の計画及び実施に関すること。
(7) 学校体育施設の開放に関すること。
(8) 宝塚市立スポーツ施設の管理及び運営に関すること。
(9) 社会体育施設の整備に関すること。
(10) 公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社との連絡調整に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
(平27教委規則8・追加、平29教委規則5・旧第7条繰下、平31教委規則1・一部改正)
(総括課)
第9条 部における企画及び調整、人事、予算、決算その他庶務並びに部内の連絡調整を総括して行う課(以下「総括課」という。)を部に置く。
2 総括課は、前項に規定する事務のほか、部の事務事業に係る企画、総合的調整及び進行管理等を行うものとする。
部 | 課 |
管理部 | 教育企画課 |
学校教育部 | 学校教育課 |
社会教育部 | 社会教育課 |
(平20教委規則1・追加、平21教委規則2・平22教委規則2・一部改正、平27教委規則8・旧第7条繰下、平28教委規則1・旧第9条繰上、平29教委規則5・旧第8条繰下)
(公の施設の分掌)
第10条 公の施設を分掌する部組織は、次のとおりとする。
分掌する部 | 公の施設 |
学校教育部 | 宝塚市立宝塚幼稚園 |
宝塚市立長尾幼稚園 | |
宝塚市立西谷幼稚園 | |
宝塚市立仁川幼稚園 | |
宝塚市立末成幼稚園 | |
宝塚市立安倉幼稚園 | |
宝塚市立丸橋幼稚園 | |
宝塚市立西谷認定こども園 | |
社会教育部 | 宝塚市立中央図書館 |
宝塚市立西図書館 |
(平19教委規則1・追加、平20教委規則1・旧第7条繰下・一部改正、平21教委規則2・平22教委規則2・一部改正、平27教委規則8・旧第8条繰下・一部改正、平28教委規則1・旧第10条繰上、平29教委規則5・旧第9条繰下、平29教委規則10・平31教委規則1・令3教委規則2・令5教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第18号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則の一部改正)
2 宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則(昭和57年教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年教委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第11号)
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第15号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第19号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第9号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は宝塚市立スポーツセンター条例の一部を改正する条例(平成25年条例第15号)附則第1項本文に規定する規則で定める日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年7月11日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(宝塚市教育委員会公印規則の一部改正)
2 宝塚市教育委員会公印規則(昭和57年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育委員会の所管に係る宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則の一部改正)
3 教育委員会の所管に係る宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則(平成17年教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則の一部改正)
4 宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則(昭和57年教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の人事評価規則の一部改正)
5 宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の人事評価規則(平成21年教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市教育環境審議会規則の一部改正)
6 宝塚市教育環境審議会規則(平成28年教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略