○宝塚市教育委員会事務局の設置等に関する規則

平成4年3月19日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 宝塚市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)は、宝塚市東洋町1番1号に置く。

(職員の勤務条件等)

第2条 事務局及び宝塚市教育委員会の所管に属する学校、園その他の教育機関の職員の任命、分限、懲戒、服務、給与その他の勤務条件及び事務の執行については、法令及び別に定めがあるもののほか、市長事務部局の例による。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

宝塚市教育委員会事務局の設置等に関する規則

平成4年3月19日 教育委員会規則第4号

(平成4年3月19日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成4年3月19日 教育委員会規則第4号