○宝塚市教育委員会事務局の設置等に関する規則
平成4年3月19日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 宝塚市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)は、宝塚市東洋町1番1号に置く。
(職員の勤務条件等)
第2条 事務局及び宝塚市教育委員会の所管に属する学校、園その他の教育機関の職員の任命、分限、懲戒、服務、給与その他の勤務条件及び事務の執行については、法令及び別に定めがあるもののほか、市長事務部局の例による。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
○宝塚市教育委員会事務局の設置等に関する規則
平成4年3月19日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 宝塚市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)は、宝塚市東洋町1番1号に置く。
(職員の勤務条件等)
第2条 事務局及び宝塚市教育委員会の所管に属する学校、園その他の教育機関の職員の任命、分限、懲戒、服務、給与その他の勤務条件及び事務の執行については、法令及び別に定めがあるもののほか、市長事務部局の例による。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。