○宝塚市教育委員会会議規則
平成4年3月19日
教育委員会規則第5号
注 平成10年3月25日教委規則第2号から条文注記入る。
宝塚市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(会議の種類)
第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、原則として毎月2回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要があると認めるとき、又は委員の2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求のあったときに招集する。
(平24教委規則11・平27教委規則3・一部改正)
(会議の招集等)
第3条 会議の招集は、教育長が行うものとし、教育長は、会議を招集しようとするときは、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するとともに、委員に通知しなければならない。
2 前項の規定による告示及び通知は、会議の日前2日までにしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 会議開会中に急施を要する事件があるときは、前2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
5 委員は、招集に応じることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(平24教委規則11・平27教委規則3・一部改正)
(会議の公開)
第4条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決める。
(平13教委規則9・一部改正、平27教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)
(会議の開閉)
第5条 会議の開閉は、教育長が行う。
(平27教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(平27教委規則3・旧第9条繰上)
(委員の発言)
第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得てしなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。
(平27教委規則3・旧第10条繰上・一部改正)
(採決)
第8条 教育長は、質疑又は討論が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決をしなければならない。
(平27教委規則3・旧第11条繰上・一部改正)
(採決の方法)
第9条 教育長は、順次委員の賛否の意見を求め、その多少を認定し、可否の結果を宣告する。ただし、必要があるときは、会議に諮り、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(平27教委規則3・旧第12条繰上・一部改正)
(動議の提出)
第10条 委員は、会議において動議を提出することができる。
2 教育長は、動議を提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(平27教委規則3・旧第13条繰上・一部改正)
(修正の動議)
第11条 修正の動議は、原案に先立って採決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(平27教委規則3・旧第14条繰上)
(傍聴)
第12条 会議は、傍聴することができる。ただし、第4条の規定により、会議を非公開としたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、教育長が特に必要があると認めるときは、傍聴させることができる。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(平10教委規則2・一部改正、平23教委規則1・旧第18条繰上、平27教委規則3・旧第15条繰上・一部改正)
(職員の出席)
第13条 教育長は、議題その他に関し宝塚市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)又は宝塚市教育委員会の所管に属する学校、園その他の教育機関の職員から報告及び説明を求めることができる。
(平23教委規則1・旧第19条繰上、平27教委規則3・旧第16条繰上・一部改正)
(議事録)
第14条 教育長は、事務局の職員に議事録を調製させ、これを公表しなければならない。
2 議事録には、教育長及び教育長の指名した出席委員1人並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。
(平23教委規則1・旧第20条繰上、平27教委規則3・旧第17条繰上・一部改正)
(議事録の記載事項)
第15条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要があると認める事項
2 前項各号の規定に関わらず、教育長が取消しを命じた発言は、議事録に記載することを要しない。
(平23教委規則1・旧第21条繰上、平27教委規則3・旧第18条繰上・一部改正)
(会議録に関する異議)
第16条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(平23教委規則1・旧第22条繰上、平27教委規則3・旧第19条繰上・一部改正)
(施行の細目)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平23教委規則1・旧第23条繰上、平27教委規則3・旧第20条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に委員長及び委員長職務代行者である者は、改正後の宝塚市教育委員会会議規則の規定により選任されたものとみなす。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第9号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに受理した請願の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正前の宝塚市教育委員会会議規則の規定(第1条を除く。)は、法附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。